○大町町行政手続条例
(平成8年9月19日条例第12号)
改正
平成27年3月20日条例第1号
令和8年3月19日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条-第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条-第14条)
第2節 聴聞(第15条-第26条)
第3節 弁明の機会の付与(第27条-第29条)
第4章 行政指導(第30条-第34条の2)
第4章の2 処分等の求め(第34条の3)
第5章 届出(第35条)
第6章 補則(第36条)
附則

(定義)
(適用除外)
(不利益処分をしようとする場合の手続)
(聴聞の通知の方式)
(参加人)
(文書等の閲覧)
(聴聞の期日における審理の方式)
(続行期日の指定)
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
(聴聞調書及び報告書)
(申請に関連する行政指導)
(許認可等の権限に関連する行政指導)
(行政指導の方式)
(行政指導の中止等の求め)
(処分等の求め)
(施行期日)
(経過措置)
(大町町税条例の一部改正)
 第8条から第16条まで削除
 (大町町行政手続条例の適用除外)
第17条 大町町行政手続条例(平成8年大町町条例第12号)第3条又は第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、大町町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 大町町行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6項に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(大町町印鑑条例の一部改正)
 (大町町行政手続条例の適用除外)
第19条の2 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、大町町行政手続条例(平成8年大町町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。