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不妊治療助成事業のご案内

最終更新日:
大町町に居住している妊娠を希望している夫婦に対し、健康保険が適用されない不妊治療費の一部を助成します。 (令和6年4月1日改正)

助成方法

日本産科婦人科学会の登録医療機関にて行われた下記の不妊治療に要した費用で、治療が終了した日までの領収書と必要書類を添えて申請することにより、治療費の一部が助成されます。助成は年度内に2回まで申請できます。(入院費、食事代、受精胚の管理料、文書料は対象外になります。)
(1)保険診療による不妊治療に合わせて行った先進医療(保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組合せて実施することができるものをいう。)による不妊治療費。
(2)次に掲げる健康保険が適用されない不妊治療費。
  • 体外受精(胚移植・凍結胚移植)
  • 顕微授精(胚移植・凍結胚移植)
  • 人工授精
  • 男性不妊 

対象となる方

  戸籍法による婚姻の届出を行った夫婦で、夫および妻の両方が大町町に住民登録し、次の各号のいずれにも該当する者とします。

  1.  申請の日から引き続き3年以上、大町町に居住の意思がある
  2.  同一の期間において、他市町から同様の助成等を受けていない
  3.  町税等を完納している

申請期限

治療の終了した日から1年以内(令和6年4月1日以降に開始した治療費)

申請書類

  • 不妊治療支援事業助成金交付申請書(様式1号)
  • 受診等証明書(様式2号)
  • 領収書・明細書
  • 住民票謄本(本籍、続柄の記載のあるもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(初回申請)
  • 振込口座の確認できる通帳等の写し
  • 滞納の無い証明書(転入された方、夫及び妻)
  • 佐賀県からの不妊治療先進医療の助成金交付決定通知の写し(該当される方)

※戸籍の全部事項証明書については、初回申請時に提出下さい。なお、2回目以降本籍地の変更など内容に変更があった場合は、申請書に添付下さい。

助成金額

1回の治療につき助成対象治療費の合計額から県からの助成金を差し引いた金額の2分の1の金額と20万円とを比較して少ない方の金額を助成します。(助成額上限20万円まで、千円未満切り捨て)

不妊・不育についての相談

佐賀県不妊専門相談センター(佐賀中部保健福祉事務所)

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詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

関連リンク

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