支給対象
大町町に住所を有し、高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※子どもが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。 (留学の場合等を除く)
※子どもが児童養護施設等に入所している場合は、その施設長等が申請を行います。
※父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方に支給されます。
支給額
【手当月額(児童1人あたり)】
●0歳~3歳未満
第1子・第2子 15,000円 / 第3子以降 30,000円
●3歳~18歳年度末
第1子・第2子 10,000円 / 第3子以降 30,000円
※「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち3番目以降をいいます。
※児童の兄姉等(18歳年度末経過後~22歳年度末までの子)を多子加算の対象としてカウントするには、以下(1)および(2)の要件を満たしている必要があります。
(1)監護相当の世話等をしていること。
同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または別居しているが定期的な連絡・面会等をしており監護相当である等
(2)生計費(食費・家賃等の生活費、学費等)を負担していること。
支給時期
児童手当は毎年、次の時期に支給します。
- 4月14日 (2月分・3月分)
- 6月14日 (4月分・5月分)
- 8月14日 (6月分・7月分)
- 10月14日 (8月分・9月分)
- 12月14日 (10月分・11月分)
- 2月14日 (12月分・1月分)
※上記の支給日が日曜日又は休日の場合は、その前の日に支給します。
※令和6年12月支払い分から、支払通知書(ハガキ)は廃止されましたので、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
申請手続きが必要な場合
出生や転入などにより手当を受給することができるようになったとき
転入、または第1子出生などにより新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。
申請内容に変更が生じたとき
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
- 出生等により、養育する児童の数が増えたとき
- 受給者または児童が町外に住所を変更したとき
- 町内で住所を変更したとき
- 氏名が変更したとき
- 受給者の死亡、結婚等で、児童の養育者が変更したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
申請に必要なもの
- 通帳(申請者名義)など金融機関の口座番号がわかるもの
- 申請者の健康保険証
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
【以下、該当される場合】 - 別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合は別居している児童の個人番号(マイナンバー))
- 別居している児童の世帯全員の住民票(本籍、続柄などが記載されているもの)※大町町内で別居されている場合は、住民票は不要です。
- その他必要に応じて提出する書類があります。申請受付時に別途ご依頼します。
申請は受給事由が発生した日から15日以内に!(15日特例)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、 申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請場所
大町町総合福祉保健センター「美郷」 子育て・健康課
※公務員の方は勤務先に申請してください。
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などの公簿で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要になりますので、町で把握している方については、通知を送付します。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
2.支給要件の児童の住民票が大町町に無い方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを町で把握できない方も対象です。)
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
該当する方で、町から通知が届かない方はお問い合わせください。
現況届の提出期限は、毎年6月30日まで
提出が必要な方で提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。