子ども・子育て支援制度では、保育園や認定こども園、新制度に移行した幼稚園に支払う保育料を、国が定めた保育料の上限額により町で定めることになり、その保育料は「応能負担」という考え方に基づいて、それぞれの世帯の所得の状況に応じて設定することとされています。その所得状況の判断は、町で情報を保有している市町村民税の額を用いています。
保育料算定の変更のポイント
- 国が定めた上限額を基に、所得に応じた基準額の設定をおこなっています。
(大町町)大町町保育料月額表(PDF:47.4キロバイト)
をご参照ください。 - 制度変更により、保育料の算出の基になる税額が、所得税から市町村民税所得割額に変更されました。
- 保育料の額の切り替え時期が、9月にあります。
4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月は当年度の市町村民税に基づき保育料を算定します。
保育園等給食費(副食費)の無償化
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳児クラスから5歳児クラスの保育料が無償となりました。それに伴い、今まで保育料に含まれていた保育に係る給食費については保護者の実費負担となりました。
大町町では、子育て世帯の支援、経済的負担を軽減するため、この給食費(副食費)を公定価格で定める金額(R7年度においては4,900円)を上限とし補助します。申請については個別にご案内します。
時間外保育料
保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じて、施設ごとに利用時間が設定されます。設定された利用時間を超えて保育を利用する場合には「時間外保育」となり別途時間外保育料が必要となります。
なお、大町保育園については以下のとおりとなります。時間外保育料は、毎月のご利用分をまとめて翌月のお支払いとなります。
保育 短時間 | 時間外保育 200円/日 (7時〜8時30分) | 保育時間 (8時30分〜16時30分) | 時間外保育 200円/日 (16時30分〜18時) | 時間外保育(月~金曜日) 100円/日 (18時〜19時) |
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保育 標準時間 | 保育時間 (7時〜18時) | 時間外保育(月~金曜日) 100円/日 (18時〜19時) |
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