児童扶養手当について
受給資格者手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している人です。 対象1.父母が離婚した児童 2.父又は母が死亡、または生死不明である児童 3.父又は母が重度の障害を有する児童 4.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 5.父又は母から1年以上遺棄されている児童 6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7.婚姻によらないで生まれた子ども 支給制限1 請求者及び同居の家族の方の前年所得が一定額(下表)以上あるとき 2 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く) 3 請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき 4 児童が父又は母に公的年金の額の加算対象となっているとき 5 里親に委託されたとき 6 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき ※3・4に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。 公的年金給付等との併給について公的年金給付等との併給について(平成26年12月以降の)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する方については、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合にはその差額分の手当を受給できます。次のような場合は新たに手当を受給できる可能性があります。 - 児童を養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など(平成26年12月以降の障害年金受給について子の加算がある場合は、まず障害年金の子の加算額を受給した上で、加算額が児童扶養手当額より下回る場合にはその差額分を受給できます)
※手当を受給するためには申請手続きが必要です。 手当月額所得額により支給額が違います 手当月額 区分 | 手当の全部を受給できる者 | 手当の一部を受給できる者 |
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第1子 | 月額46,690円 | 月額46,680円~月額11,010円 | 第2子以降加算額 | 11,030円加算 | 月額11,020円~月額5,520円加算 | 支払月11月、1月、3月、5月、7月、9月の年6回、金融機関へ振り込まれます 所得に関連した支給制限 手当を受けている人の前年の所得(課税台帳上の所得に前年、児童を養育している父又は母、あるいは児童が児童の母又は父から受け取った養育費の8割を合算した額)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。 所得制限限度額表(令和6年(2024年)11月~適用) 扶養親族の数 | 本人 (手当の全部を受給できる者) | 本人 (手当の一部を受給できる者) | 扶養義務者及び配偶者孤児等の養育費 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を加算した額になります。 1 本人の場合- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
支給期間等に関連した支給制限 児童の父又は母に対する手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(2分の1の減額)になることがあります。(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月から5年を経過したときから) 対象者には、該当月の2か月前までに通知が届きますので、必要な書類を期限までに提出すれば手当の一部支給停止にはなりません。 自立努力義務に関連した支給制限 児童の父又は母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければなりません。 そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には、手当の全部又は一部が支給されない場合があります。 関連リンク
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