児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童(※1)が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 (※1)・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満) 対象者次のいずれかの状況にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。 - 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給制限「対象者」に該当しても、次のいずれかに該当する場合は支給されません。 - 対象者および同居の家族の方(父母、祖父母、子、兄弟等)の前年所得が下記の限度額を超えているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所したり、里親に預けられたとき
- 対象者の受け取る年金の金額が児童扶養手当の月額よりも多いとき
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者及び配偶者 孤児等の養育者 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3人以上 | 以下380,000円ずつ 加算 | 以下380,000円ずつ 加算 | 以下380,000円ずつ 加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を加算した額になります。 1 本人の場合- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
支給期間等に関連した支給制限 児童の父又は母に対する手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(2分の1の減額)になることがあります。(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月から5年を経過したときから) 対象者には、該当月の2か月前までに通知が届きますので、必要な書類を期限までに提出すれば手当の一部支給停止にはなりません。 自立努力義務に関連した支給制限 児童の父又は母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければなりません。 そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には、手当の全部又は一部が支給されない場合があります。 手当月額(令和5年4月分より) 児童扶養手当は、毎年の物価変動に応じて改定されています。2022年全国消費者物価指数の対前年比が公表された結果、令和5年4月分から手当の月額が次のとおり改定されています。 区 分 | 全部支給対象者 | 一部支給対象者 (所得によって金額が異なります) |
---|
児童1人のとき | 44,140円 | 44,130円~10,410円 | 児童2人のとき | 10,420円加算 | 10,410円~5,210円加算 | 児童3人目以降 | 児童が1人増すごとに 6,250円加算 | 児童が1人増すごとに 6,240円~3,130円加算 |
支給月年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) 申請手続き申請にあたっては次のものが必要です。 申請窓口は町役場子育て・健康課(町総合福祉保健センター「美郷」内)になります。 申請手続きに必要なもの- 受給資格者および該当する児童の戸籍謄本
- 受給資格者および該当する児童の住民票謄本(本籍、マイナンバー記載なしのもの)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 受給希望する金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
現況届について(毎年8月中)児童扶養手当の受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。 届を提出しないと、11月分以降の手当を支給できません。また、この届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。 その他の手続きについて以下に該当するときは届出が必要です。 - 受給資格がなくなったとき
- 手当の対象となる児童の数が増えたとき。または減ったとき
- 手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき
- 受給者や児童の氏名が変わったとき
- 住所変更したとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 受給者や同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
- 手当を受ける金融機関が変わるとき
- 手当を受けることになった理由が変わるとき
- 事情の変更等により公的年金給付等の額が変更となったとき
関連リンク
|