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よくある質問FAQ

質問

配偶者がパートで働いた場合の町・県民税はどうなりますか?

回答
あなたと配偶者の所得金額により、町・県民税の取り扱いが異なります。
配偶者の所得が38万円以下のときは、配偶者本人の町・県民税は課税されません。
あなたの所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下であれば、あなたは配偶者控除の申告ができます。
また、あなたの所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円を超え、133万円以下であれば配偶者特別控除の申告ができます。

【カテゴリ】

手続き・税金・相談

【お問い合わせ先】

町民課 税務係

〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地 

TEL:0952-82-3115 FAX:0952-82-3117 

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