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町民税(個人町民税)

最終更新日:

個人町民税の納税義務者

 その年の1月1日に町内に住んでいる人

【例】令和6年度の場合
  • 令和5年中に死亡した人及び令和6年1月1日に死亡した人は課税されませんが、令和6年1月2日以後に死亡した人については課税されます。
  •  令和6年中に転入された人は、転入前の市町村(1月1日に住所があった市町村)で、転出された人は、大町町で課税されることになります。

申告義務

 1月1日現在、大町町に住所を有する人で、下記に該当する人は毎年3月15日までに申告する必要があります。
  • 給与所得以外にも所得を得ていたり、二ヶ所以上から給与所得を得ている人
  • 公的年金以外にも収入を得ている人
  • 確定申告をしていない人

課税されない人

均等割、所得割のどちらも課税されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年度の合計所得金額が次の金額以下の人

扶養家族のいない人28万円+10万円
扶養家族のいる人28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8000円

所得割が課税されない人

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
扶養家族のいない人35万円+10万円
扶養家族のいる人35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

※基礎控除引上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引上げられます。

個人住民税(町・県民税)の計算方法

 町・県民税は、均等割額と所得割額との合計額です。

(1)均等割額

  • 町民税均等割額:3,500円(うち復興特別税:500円)
  • 県民税均等割額:2,000円(うち復興特別税:500円、佐賀県森林環境税:500円)

【復興特別税とは】東日本大震災からの復興に関する防災事業のため、平成26年度から令和5年度まで導入。
【佐賀県森林環境税とは】平成20年度から導入。課税期間が令和9年度まで延長。

(2)所得割額

所得割は、次のように計算されます。

  • 所得金額-所得控除=課税標準額
  • 課税標準額×税率10%(町民税6%+県民税4%)-税額控除-その他の控除=所得割額
     

個人住民税(町・県民税)の納税方法

 個人町民税・県民税を納めていただくには、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
納税方法
区分納税方法納   期
普通徴収役場から納税通知書を交付し、納付書によって納期ごとに納めていただきます。(便利で確実な口座振替をご利用ください。)集合税として6月から翌年の3月までの10期
給与からの特別徴収給与所得者のうち、給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めていただきます。徴収した月の翌月10日まで(毎月)
年金からの特別特徴4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち、町・県民税を課税されている人が対象です。(介護保険料が年金から天引きされていない人、天引きされる町・県民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。)年金から税額を差し引き、これをとりまとめて納めていただきます。徴収した月(偶数月)の翌月10日まで

年の途中で退職された人の納税方法

  • 普通徴収に切り替えて、役場からの納付書で残りの税額を納付する。
  • 再就職した新しい会社で特別徴収により、残りの税額を月々納付する。
  • 退職手当等で、残りの税額をまとめて納付する。(一括徴収)
     

町・県民税の特別徴収(給与支払者の方へ) 

(1)特別徴収

給与所得者の町・県民税については、地方税法第321条の4及び大町町税条例第44条の規定により、給与支払者が所得税の源泉徴収義務者である場合は、その給与支払者を特別徴収義務者として指定し、原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。

(2)特別徴収税額の納入方法

  • 「特別徴収税額決定通知書」により、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、給与所得者(納税者)に年税額と納付月額が通知されます。
  • 給与支払者は通知された税額を6月~翌年5月までの12回に分け、給与所得者の給与から天引きして大町町へ納入します。

 ※納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休業の場合は翌営業日)
 (例)6月に支払った給与から天引きした場合は、7月10日が納期限となります。

納期の特例

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所は申請のうえ、町長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を12月10日と翌年6月10日の年2回で納入することができます。

(3)新たに普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「普通徴収から特別徴収への変更届出書 」を提出してください。特別徴収税額及び特別徴収開始月については、届出書を提出していただいた月の翌月上旬に「特別徴収税額決定・変更通知書」により通知します。「特別徴収税額決定・変更通知書」の発送前に、税額等について確認したい場合は、その旨を届出書に記載してください。

(4)給与所得者が異動(退職・転勤等)した場合

給与所得者に異動があった場合は「特別徴収に係る異動届書 」に必要事項を記入のうえ、給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。※給与所得者の特別徴収税額が0円の場合でも、異動届出書を提出してください。

退職・休職・育休等の場合

(a)一括徴収 退職等の日が次のいずれかに該当する場合、未徴収税額(残りの税額)を超える最終の給与や退職金が5月31日までに支払われるときは、未徴収税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納入していただきます。

  • 退職等の日が1月1日~4月30日までの場合
  • 退職等の日が6月1日~12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申し出があった場合

(b)普通徴収 一括徴収できない場合の未徴収税額は、普通徴収として納税義務者本人が直接納付していただきます。

転勤の場合

転勤等により異動があった場合は、未徴収税額は転勤先の事業所で特別徴収していただくことになりますので、特別徴収月割額や特別徴収開始月を転勤先の事業所へ連絡してください。

(5)特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合

特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合は、「 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 」を提出してください。

 

(6)給与支払報告書の提出

1月1日~12月31日までの間に従業員に給与を支払った事業所は、給与支払報告書を作成し、提出しなければなりません。

対象者

  • 報告年の翌年1月1日時点において大町町に居住している給与受給者(パート、アルバイト等含む)

(例)令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得は、令和6年1月1日時点での住所地に提出する。

  • 1月1日~12月31日の間に、退職した給与受給者

給与支払報告書総括表

給与支払報告書を提出する際には、「 令和6年度総括表(PDF:267.4キロバイト) 別ウインドウで開きます」もあわせて提出してください。
また、普通徴収対象者がある場合は、「 普通徴収切替理由書(PDF:218.5キロバイト) 別ウインドウで開きます」もあわせて提出してください。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合

eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告による給与支払報告書の提出ができます。
※電子申告で給与支払報告書を提出する場合には、紙媒体での給与支払報告書の提出は不要です。

地方税ポータルシステム別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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