町・県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在に住んでいた市町村が課税するため、年度の途中で納める市町村が変わることはありません。
1月1日現在に大町町に住んでいた人は、1月2日以降に引越し等で町外へ転出された場合でも、その年の町・県民税(*)は、大町町に納めていただきます。
また、1月2日以降に町外から転入された人は、その年の町・県民税(*)は、1月1日現在にお住まいの市区町村へ納めていただきます。
*その年の町・県民税:転出(入)の年の前年中の所得にかかる町・県民税です。
例)転出日が令和4年8月であれば令和4年度の町・県民税、転入日が令和5年3月であれば令和5年度の町・県民税