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よくある質問FAQ

質問

年の途中で町外へ引っ越した場合の町・県民税はどうなりますか?

回答
町・県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在に住んでいた市町村が課税するため、年度の途中で納める市町村が変わることはありません。
1月1日現在に大町町に住んでいた人は、1月2日以降に引越し等で町外へ転出された場合でも、その年の町・県民税(*)は、大町町に納めていただきます。
また、1月2日以降に町外から転入された人は、その年の町・県民税(*)は、1月1日現在にお住まいの市区町村へ納めていただきます。

*その年の町・県民税:転出(入)の年の前年中の所得にかかる町・県民税です。
例)転出日が令和4年8月であれば令和4年度の町・県民税、転入日が令和5年3月であれば令和5年度の町・県民税
【カテゴリ】

手続き・税金・相談

【お問い合わせ先】

町民課 税務係

〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地 

TEL:0952-82-3115 FAX:0952-82-3117 

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