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よくある質問FAQ

質問

死亡した親族の町・県民税について知りたい。

夫が令和4年12月に亡くなりました。令和4年に夫が得た所得に対する町・県民税はどうなりますか?
回答
町・県民税は毎年1月1日現在で住所がある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。よって令和4年中に死亡された方に対して、令和5年度の町・県民税は課税されません。
なお、令和5年1月2日以降に死亡された方は、令和5年度の町・県民税をご遺族に納税していただく必要があります。
【カテゴリ】

手続き・税金・相談

【お問い合わせ先】

町民課 税務係

〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地 

TEL:0952-82-3115 FAX:0952-82-3117 

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