○大町町の休日を定める条例
| (平成元年12月26日条例第30号) |
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(町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし町の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町の行政庁に対する申請、届出、その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合はこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年2月4日から施行する。
(大町町職員給与条例の一部改正)
2 大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第11条中「ときは」の下に「大町町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第18号)第2条第1号に掲げる日(以下「年末年始の休日」という。)である場合、同条例第5条から第12条までに規定する休暇である場合その他」を加え「除く外」を「除き」に「減額した」を「減額して」に改める。
第13条題名中「休日給」を「休日勤務手当」に改め、同条第2項中「休日給」を「休日勤務手当」に改める。
同条第1項及び第3項を削り、同条第2項中「休日において」を「祝日法による休日(勤務時間条例第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは規則で定める日)及び年末年始の休日において」に改め同項を同条とする。
第16条第2項中「超過勤務手当及び休日給」を「超過勤務手当、休日勤務手当」に改める。
(大町町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
3 大町町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第18号)の一部を次のように改める。
第2条を次のように改める。
| (休日) | |
| 第2条 職員は次に掲げる日には特に勤務することを命ぜられる者を除き、職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第17号)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。 | |
| 1 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
| 2 | 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
| 第3条第2項中「第4条の休暇並びに」を削る。 | |
| 第4条を削り第5条を第4条とし第6条から第13条までを1条づつ繰り上げる。 | |
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「年末年始等で」を「休日に準ずるものとして」に改め同条第2項中「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に「職員」を「職員以外の職員」に「をいう」を「及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。」に改める。
(大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項を削り、同条第2項中「する。」の後段に「休日に準ずるものとして町長が別に定める日において勤務した職員についても同様とする。」を加え、同項を同条第1項とする。
同条に次の1項を加える。
| 2 | 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、町長が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。 |
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
6 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに」を「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)で、これらの日に特に勤務することを命ぜられていない場合並びに年次休暇及び」に改める。
附 則(平成4年6月30日条例第16号)
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(施行期日)
この条例は、町長が規則で定める日から施行する。(平成4年8月規則第16号で、同4年9月1日から施行)