大町町の議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月26日条例第11号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
第2項
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第2編 議会・選挙・監査
第2章 選挙
選挙一般
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選挙管理委員会
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昭和58年3月26日条例第11号
昭和58年3月26日
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○大町町の議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和58年3月26日条例第11号)
大町町選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設ける。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
大町町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年条例第1号)は、廃止する。