○大町町の議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(昭和58年3月26日選挙管理委員会告示第2号)
改正
令和5年11月1日選挙管理委員会告示第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町の議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第11号)の定めるところによりポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 大町町(以下「町」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画は、選挙のつど町の委員会が定める。
3 掲示場の区画は、別記様式の例により、右側上段から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 町の議会議員及び町長候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど町の委員会が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大町町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和54年選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。
附 則(令和5年11月1日選挙管理委員会告示第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
ポスター掲示場
別記様式