公職選挙法による個人演説会の施設の設備、程度その他施設の使用について
昭和42年9月8日選挙管理委員会告示第27号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
第2項
別紙
[様式]
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第2編 議会・選挙・監査
第2章 選挙
選挙一般
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選挙管理委員会
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昭和42年9月8日選挙管理委員会告示第27号
昭和42年9月8日
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○公職選挙法による個人演説会の施設の設備、程度その他施設の使用について
(昭和42年9月8日選挙管理委員会告示第27号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定による個人演説会の施設の設備、程度その他施設の使用に関し、別紙のとおり定める。
附 則
1
この規程は、昭和42年9月1日以降、最初に施行される選挙から適用する。
2
昭和40年大町町選挙管理委員会告示第6号は、廃止する。
別紙