○大町町役場処務規程
(昭和42年3月22日訓令第4号)
改正
昭和47年8月31日訓令第1号
昭和48年6月21日訓令第2号
昭和51年7月5日訓令第8号
昭和51年10月4日訓令第18号
昭和55年3月24日規程第1号
昭和55年7月10日規程第4号
昭和59年3月29日規程第1号
昭和62年3月24日規程第1号
昭和63年12月26日規程第3号
平成元年3月31日規程第3号
平成元年4月1日規程第8号
平成11年6月24日規程第5号
平成16年3月22日規程第3号
平成16年6月24日規程第12号
平成17年6月23日規程第2号
平成19年3月22日規程第3号
平成22年4月1日規程第10号
平成24年6月19日規程第6号
平成27年3月25日規程第8号
平成28年3月23日規程第13号
平成29年3月22日規程第13号
平成30年3月26日規程第15号
令和2年4月1日規程第21号
令和3年5月13日規程第23号
令和6年4月1日規程第27号
令和6年12月2日規程第45号
令和7年3月31日訓令第16号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第6条)
第3章 服務
第1節 服務心得(第7条-第21条)
第2節 出張心得(第22条・第23条)
第3節 当直(第24条-第28条)
第4節 金庫及び倉庫の取締(第29条・第30条)
第5節 火災、盗難の予防及び非常心得(第31条-第33条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 大町町役場の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 組織
(係の設置)
第2条 大町町課設置条例(昭和51年大町町条例第12号)第1条の課に、それぞれ次の係及び園を置く。
総務課庶務係 交通防災係 財政係
企画政策課まちづくり政策係 商工観光・広報統計係
町民課町民係 国民健康保険・国民年金係 税務係
福祉課福祉係 高齢者支援係
子育て・健康課子育て支援係 健康づくり係 
子ども保育課大町保育園
農林建設課農政係 管財係 建設係 
(事務分掌)
第3条 事務分掌は、別表に定めるところとする。
(職制)
第4条 課に課長を置き、必要により課に副課長並びに主幹を置くことができる。
2 課に参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けてその課の事務分掌を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受けて、課の事務分掌の一部を掌理し所属の職員を指揮監督する。
5 副課長は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長不在のときはその職務を代行する。
6 主幹は上司の命を受けて課の所掌事務の一部を掌理する。
(係長)
第5条 係に係長並びに主査を置く。
2 係長は、上司の指揮を受け係の事務分掌を掌り、係員を指導する。
3 主査は、上司の命を受けてその係の所掌事務の一部を掌理し係員を指導する。
4 係員は、上司の命により係の事務に従事する。
(会計課)
第6条 会計管理者の事務を補助するため会計課を置く。
2 会計管理者の補助組織は別に定めるところによる。
第3章 服務
第1節 服務心得
(執務心得)
第7条 事務は迅速に処理し、常にその経緯を明らかにし、いたずらに慣例を固守することなく、常に刷新改善に勤め、事務能率の向上を図らなければならない。
第8条 特に必要があるときは、その担任以外の事務といえども相互に援助しなければならない。
(登庁)
第9条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは備付の出勤簿に自ら捺印しなければならない。
2 前項の出勤簿は、総務課が管理する。
(遅参、早退)
第10条 出勤時間を過ぎてから登庁したとき、又は早退しようとするときは、届出書によりその事由を届出なければならない。
2 公務のため遅参したときは、その事由を申し出で出勤簿に捺印することができる。
(勤務時間中の外出)
第11条 勤務時間中に一時庁外に出るときは、公用、私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。
(退庁)
第12条 退庁するときは、文書物品を整理整頓し所定の場所に保管し、又は特に重要な文書物品は当直員に委託しなければならない。
(時間外登退庁)
第13条 勤務時間外又は休日に登庁したものは、その登退庁を当直員に通知しなければならない。
(欠勤)
第14条 職員が病気、忌引その他事故により欠勤しようとするときは、あらかじめその理由を具し、届出書により町長に届出なければならない。
2 病気欠勤が7日に及ぶときは医師の診断書を添えて届出で、以後2週間ごとに同様の手続きを取らなければならない。ただし、医師の診断書によりその期日の定めがあるときはこの限りでない。
(休暇)
第15条 休暇については別に定める。
(旅行届)
第16条 休日を除き5日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届出なければならない。
(官公庁への出頭の届出)
第17条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は他の地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届出なければならない。
(応接)
第18条 公務について面会を請う者又は召喚に応じ出頭した者があるときは速やかに応接し、懇切丁寧でなければならない。
2 応談した事件に関し重要な事項は、直ちに上司に報告しなければならない。
(公文書の謄写)
第19条 公文書は、上司の承認を得たものでなければ謄写し、又はさせることができない。
(事務引継)
第20条 出張、旅行、休暇又は欠勤等の場合、自己の担当事件はこれを同僚に引継ぎ事務遅延のおそれのないようにしなければならない。
2 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引継がなければならない。
(営利企業等従事許可及び届出の手続)
第21条 職員(次項に規定するものを除く。)は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を得ようとする場合は、兼業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が前項の営利企業に従事するときは、あらかじめ兼業届出書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第3号)を提出しなければならない。
第2節 出張心得
(出張)
第22条 出張するときはあらかじめ出張命令簿に所要の事項を記載して決裁を受けなければならない。
2 出張を命ぜられたものが事務の都合により予定の期間内に帰庁することができないときは、その理由を速やかに報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第23条 出張したものが帰庁したときは、直ちに出張用務のてん末について復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭で復命することができる。
第3節 当直
(当直)
第24条 当直を分けて宿直及び日直とする。
(1) 宿直は、退庁時限より翌日の登庁時刻までとする。
(2) 日直は、一般登庁時刻から退庁時刻までとする。
(当直員)
第25条 当直員は、常勤の職員(宿直の場合は女子職員を除く。)を以て充てることができる。
2 総務課長は、当直者をあらかじめ定め、その氏名を規定の場所に掲示する。
(代勤)
第26条 当直を命ぜられた者で、出張、病気その他事故により勤務されないときは、あらかじめその理由を総務課長に申出で他の職員と交替することができる。
2 当直勤務中病気、その他事故により服務されないときも同じである。
(当直者の任務)
第27条 当直者は、別に定めるもののほか、庁内一切の取締に任じ特に火気の注意を厳重にしなければならない。
(当直の引継)
第28条 当直者は、次に掲げるものを総務課長又は次の当直者に引継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) その他委託された文書物品
第4節 金庫及び倉庫の取締
(金庫)
第29条 町有財産である現金、公債証券、預金証書及び担保物件は、会計管理者が金庫に保管しなければならない。
2 前項の金庫の鍵は、会計管理者が管守しなければならない。
(倉庫)
第30条 倉庫は総務課長が取締らなければならない。ただし、他の課の使用に属するものは、当該課長が取締らなければならない。
2 倉庫内では火気を使用してはならない。
第5節 火災、盗難の予防及び非常心得
(災害の発生)
第31条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けて防衛にあたらなければならない。
(災害対策本部)
第32条 庁舎の災害その他の非常事変を防衛するために、大町町災害対策本部を置く。
2 災害対策本部の組織、任務は別に定める。
(非常持出)
第33条 火災その他事変のため非常持出を要する書類、書庫その他には、あらかじめ赤紙を貼布し「非常持出」の表示をしておかなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 大町町役場処務規則(昭和30年規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和47年8月31日訓令第1号)
この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月21日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。
附 則(昭和51年10月4日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月29日規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成16年3月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月24日規程第12号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第6号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規程第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第27号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規程第45号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課
1 庶務係
(1) 告示及び公告式に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 条例・規則・規程等例規に関すること。
(4) 職員の任免・進退・賞罰・服務及び身分に関すること。
(5) 職員の給与・勤務時間・その他勤務条件に関すること。
(6) 職員の公務災害補償・共済・退職手当に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(9) 職員の源泉徴収に関すること。
(10) 職員団体に関すること。
(11) 議案の整理及び提出に関すること。
(12) 訴願・訴訟に関すること。
(13) 訴願・陳情及び異議申立てに関すること。
(14) 文書等の収受及び発送に関すること。
(15) 公文書の保管に関すること。
(16) 町政の記録及び保存に関すること。
(17) 褒賞・儀式及び交際に関すること。
(18) 庁規及び庁中取締、当直に関すること。
(19) 庁舎の管理及び清掃に関すること。
(20) 郵便切手・葉書の受払保管に関すること。
(21) 区長及び区長会に関すること。
(22) 町村会及び町村長会に関すること。
(23) 各種委員会・審議会・協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。
(24) 各種選挙に関すること。
(25) 公平委員会に関すること。
(26) 特別職報酬等審議会に関すること。
(27) 行政相談に関すること。
(28) 人権擁護・同和対策に関すること。
(29) 自衛官募集に関すること。
(30) 行政情報の公開に関すること。
(31) 防犯に関すること。
(32) 暮らしの相談に関すること。
(33) その他、他課に属さないこと。
2 交通防災係
(1) 防災対策の企画・立案及び総合調整に関すること。
(2) 災害時に係る受援業務及び応援業務の調整に関すること。
(3) 自主防災組織に関すること。
(4) 要配慮者対策に関すること。
(5) 防災行政無線の維持管理に関すること。
(6) 消防団及び消防団員に関すること。
(7) 消防団員等の公務災害補償に関すること。
(8) 消防機械器具及び消防水利施設等の整備計画及び維持管理に関すること。
(9) 常備消防との連絡調整に関すること。
(10) 幼年消防クラブ及び婦人防火クラブに関すること。
(11) 火入れの許可に関すること。
(12) 水防に関すること。
(13) 国民保護に関すること。
(14) 交通対策協議会に関すること。
(15) 交通安全指導員に関すること。
(16) 交通安全対策の総合調整及び推進に関すること。
(17) 交通災害共済に関すること。
3 財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 財政資料の収集及び財政統計に関すること。
(3) 財政事情の公表に関すること。
(4) 予算議案の作成に関すること。
(5) 予算編成及び執行の監督に関すること。
(6) 資金計画及び予算配当に関すること。
(7) 予算費目の流用及び予備費の充当に関すること。
(8) 町債に関すること。
(9) 補助金・負担金・交付金に関すること。
(10) 地方交付税に関すること。
(11) 大町町病院事業の清算に関すること。
企画政策課
1 まちづくり政策係
(1) 町の総合的基本的事項の調査研究・計画及び調整に関すること。
(2) 重要施策並びに他の所掌に属しない施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 総合的事項で町長が特に命じた事項に関すること。
(4) 庁内事務の改善・刷新並びに連絡調整に関すること。
(5) 都市計画に関すること。
(6) 国土利用法に基づく土地利用計画に関すること。
(7) 過疎地域持続的発展計画に関すること。
(8) 杵藤地区広域市町村圏組合に関すること。
(9) 総合開発審議会に関すること。
(10) 電算センターとの総合連絡調整に関すること。
(11) 生活文化事業の推進に関すること。
(12) 地域づくりの推進に関すること。
(13) 九州佐賀国際空港振興対策に関すること。
(14) 土地開発の指導に関すること。
(15) 人材育成に関すること。
(16) 友好都市に関すること。
(17) 情報化推進に関すること。
(18) 市町村合併に関すること。
(19) 男女共同参画に関すること。
(20) 特定非営利活動法人等に関すること。
(21) 総合教育会議及び教育の振興に関する施策の大綱の策定に関すること。
(22) 個人情報保護に関すること。
(23) 公共交通政策に関すること。
(24) 空家対策に関すること。
(25) ふるさと納税に関すること。
(26) 合併処理浄化槽の整備事業に関すること。
2 商工観光・広報統計係
(1) 広報に関すること。
(2) 町勢要覧に関すること。
(3) 公聴及び世論調査に関すること。
(4) 基幹統計に関すること。
(5) その他統計に関すること。
(6) 商工・観光行政の総合企画及び調整に関すること。
(7) 商工業の振興に関すること。
(8)  商工団体の育成及び連絡調整に関すること。
(9)  中小企業資金に関すること。
(10)  企業誘致に関すること。
(11)  消費者行政に関すること。
(12)  雇用及び労働に関すること。
(13)  観光振興に関すること。
(14)  地場産品の振興及び育成に関すること。
(15) 計量器に関すること。
(16) 杵島工業用水道企業団に関すること。
(17) 大町ふるさと館に関すること。
(18) 男女共同参画に関すること。
町民課
1 町民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 住民基本台帳ネットワークに関すること。
(4) 公的個人認証に関すること。
(5) 旅券発給事務に関すること。
(6) 外国人の在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。
(7) 出生、死亡、転出入に伴う手続き、申請業務及び連絡調整に関すること。
(8) 相続税法第58条の報告に関すること。
(9) 犯罪人名簿に関すること。
(10) 印鑑登録に関すること。
(11) 印鑑証明・身分証明及び諸証明に関すること。
(12) 埋火葬・改葬許可に関すること。
(13) 墓地・納骨堂に関すること。
(14) 鍼灸・マッサージの施術券の交付に関すること。
(15) 子どもの医療費助成資格証の発行に関すること。
(16) 人口動態に関すること。
(17) 総合案内に関すること。
(18) 電子計算組織に係る個人情報保護に関すること。
(19) 環境施策に関すること。
(20) そ族、昆虫駆除及び薬品配布に関すること。
(21) 公害に関すること。
(22) 上下水に関すること(合併処理浄化槽の整備事業に関することを除く)。
(23) し尿等処理に関すること。
(24) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(25) 食品衛生に関すること。
(26) 狂犬病予防法に関すること。
(27) 動物愛護及びペットの管理に関すること。
(28) 佐賀西部広域水道企業団に関すること。
(29) 杵島地区衛生処理組合に関すること。
(30) 佐賀県西部広域環境組合に関すること。
(31) 杵藤ごみ処理センター及び杵藤葬斎公園に関すること。
2 国民健康保険・国民年金係
(1) 国民健康保険の啓蒙普及に関すること。
(2) 国民健康保険特別会計予算、決算に関すること。
(3) 国民健康保険特別会計の資金計画に関すること。
(4) 診療報酬請求書の審査及び診療報酬の支払事務に関すること。
(5) 特定健診に関すること。
(6) 資格確認書の交付に関すること。
(7) 給付統計に関すること。
(8) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(9) その他国民健康保険に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 国民年金の資格得喪に関すること。
(12) その他国民年金に関すること。
3 税務係
(1) 住民税の調査及び賦課徴収に関すること。
(2) 固定資産税の調査及び賦課徴収に関すること。
(3) 国民健康保険税の調査及び賦課徴収に関すること。
(4) 軽自動車税の調査及び賦課徴収に関すること。
(5) たばこ税の調査及び賦課徴収に関すること。
(6) 入湯税の調査及び賦課徴収に関すること。
(7) 収納向上対策連絡協議会に関すること。
(8) 地籍に関すること。
(9) 地籍簿及び地籍図の保管に関すること。
(10) その他税務に関すること。
福祉課
1 福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。
(3) 行旅病人及び死亡人に関すること。
(4) 鍼灸・マッサージ施術費に関すること。
(5) 民生委員・児童委員に関すること。
(6) 社会福祉協議会に関すること。
(7) 援護事務に関すること。
(8) 地域福祉センターの管理運営に関すること。
(9) 特別児童扶養手当に関すること。
(10) 障がい者(児)に関すること。
(11) 障がい者虐待に関すること。
(12) 避難行動要支援者名簿の作成に関すること。
(13) その他社会福祉に関すること。
2 高齢者支援係
(1) 高齢者の福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 地域包括支援センターに関すること。
(4) 老人福祉センターの管理運営に関すること。
(5) 高齢者虐待に関すること。
(6) 成年後見支援センターに関すること。
子育て・健康課
1 子育て支援係
(1)  児童手当に関すること。
(2)  保育施設に関すること。
(3)  ひとり親等家庭医療費助成に関すること。
(4)  母子父子福祉資金に関すること。
(5)  青少年問題協議会に関すること。
(6)  子育て支援に関すること。
(7)  子どもの医療費助成に関すること。
(8)  児童虐待に関すること。
(9)  放課後児童健全育成に関すること。
(10) 児童扶養手当に関すること。
(11) その他子育てに関すること。
2 健康づくり係
(1) 保健事業の普及向上に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3)  栄養改善に関すること。
(4)  感染症に関すること。
(5) 原爆被害者医療に関すること。
(6) 特定保健指導に関すること。
(7) 母子保健に関すること。
(8)  精神保健に関すること。
(9) 献血に関すること。
(10) 虐待に関すること。
(11) ドメスティック・バイオレンス被害に関すること。
(12) 保健センターの管理運営に関すること。
(13) その他保健に関すること。
子ども保育課 
1 大町保育園 
(1) 園の運営に関すること。
(2) 園の施設管理に関すること。
(3) 園の保育業務に関すること。
(4) 園の給食及び食育に関すること。
農林建設課  
1 農政係
(1) 農林行政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 農業経営及び農業技術の改善に関すること。
(3) 農産物の生産振興に関すること。
(4) 畜産に関すること。
(5) 農業団体に関すること。
(6) 農業振興計画に関すること。
(7) 農業の担い手育成に関すること。
(8) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(9) 有害鳥獣対策に関すること。
(10) 農村環境の維持・向上に関すること。
(11) 土地改良事業に関すること。
(12) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(13) 内水面漁業に関すること。
(14) 町有林の管理に関すること。
(15) 林業の振興に関すること。
(16) 農林水産業資金に関すること。
(17) 灌漑用水ポンプ施設維持管理特別会計に関すること。
(18) 農業用水利に関すること。
2 管財係
(1) 道路、河川の占用に関すること。
(2) 公営住宅の管理及び整備に関すること。
(3) 公園の維持管理に関すること。
(4) 里道・公有水面の境界設定及び確認に関すること。
(5) 建築確認に関すること。
(6) 競争入札参加資格審査に関すること。
(7) 入札及び契約の統括に関すること。
(8) 排水機場及び六角川樋管管理に関すること。
(9) 他の主管に属しない事項で建築に関すること。
(10) 町有財産の統轄管理及び処分に関すること。
(11) 町有財産の災害保険に関すること。
(12) 財産台帳の整備に関すること。
(13) 財産表の作成に関すること。
(14) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(15) 他の主管に属しない町有財産の維持管理に関すること。
3 建設係
(1) 公共土木に関すること。
(2) 農業土木に関すること。
(3) 災害復旧事業に関すること。
(4) ボタ山管理及び防災事業に関すること。
(5) 急傾斜地、地すべり防止に関すること。
(6) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。
(7) 防犯灯の設置に関すること。
(8) 特定鉱害復旧事業に関すること。
(9) 他課委託の土木工事に関すること。
様式第1号(第21条関係)
兼業許可申請書

様式第2号(第21条関係)
兼業届出書

様式第3号(第21条関係)
営利企業等離職届