○大町町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
(平成17年9月21日規則第17号)
改正
平成19年3月22日規則第1号
平成28年3月23日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大町町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 条例第2条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第2条第2号の規定による書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類
(2) 団体の活動実績及び事業の収支を説明する書類
(3) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(4) 課税されている団体にあっては、町長が必要とする納税証明書
(5) その他町長が指定管理者を指定するために必要な書類
(選定委員会)
第3条 指定管理者の候補者の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、大町町指定管理者候補者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、副町長を会長に、総務課長、企画政策課長、指定管理者を指定しようとする公の施設を所管する課・局の課長等で組織する。
3 選定委員会は、必要に応じて外部の学識経験者等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、条例第3条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第2号)を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。
2 前項に規定する場合において、町長は、遅延なく、その旨を告示しなければならない。条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。
(事業報告)
第5条 条例第4条の規定による事業報告書は、様式第3号によるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定管理者指定申請書

様式第2号(第4条関係)
指定管理者指定決定書

様式第3号(第5条関係)
事業報告書