○大町町人材・地域活性化育成事業費助成金交付要綱
| (平成8年4月1日規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、豊かで活力と個性ある町づくりを推進するため、町内在住者で組織する団体及び個人(町内に1年以上在住している者及び5名以上で組織する団体)に対し、予算の範囲内において助成金を交付することとし、その助成金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(助成金交付の対象となる事業)
第2条 助成金交付の対象となる事業は、次の各号に該当する事業(以下「助成対象事業」という。)とする。
(1) 人材育成事業
イ 地域を担う豊かな人間形成に資する事業
ロ 地域産業の振興と技術向上に資する事業
ハ 地域農商工業振興に資する事業
(2) 地域活性化育成事業
イ 町づくりを推進するために、町長が特に必要と認める事業
(交付の対象経費及び助成金額)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、別表のとおりとする。
[別表]
2 助成金の額は、前項に規定する当該助成対象経費から国県補助額、他団体補助額、寄附金等の額を控除した額に5分の4を乗じて得た額又は別表に定める限度額のうち、いずれか低い額とする。
[別表]
(助成金の交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する助成金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、助成対象事業ごとに別葉として作成するものとする。
2 前項の助成金交付申請書の提出期限は、毎年1月31日とし、その提出部数は1部とする。
(助成金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、助成金の交付に付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 助成事業に要する経費の配分の変更又は助成事業の内容を変更をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、助成事業完了後5年間保管すること。
(6) 町づくりに係る組織及び魅力あるふるさとづくりに積極的に参画するよう努めること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[様式第2号]
(助成金の交付)
第6条 この助成金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する助成金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日(助成金が全額概算で支払われた場合は4月11日)のいずれか早い日まで提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は交付決定の日から7日間までとする。
[規則第7条第1項]
(財産処分の制限)
第9条 規則第19条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
[規則第19条]
2 規則第19条の規定により、町長の財産処分の承認を受ける場合の財産処分承認申請書は、様式第5号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 前項の申請があった場合において、町長はその収入の全部又は一部を納付させることがある。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月21日規程第33号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規程第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
別表
大町町人材・地域活性化育成事業費対象事業及び助成対象経費
| 事業の種類 | 助成対象経費 | 限度額 | 備考 |
| 1 人材育成事業 | 旅費及び滞在経費。ただし、個人的性質の諸費用は除く | 1人2万円とする | 助成金の交付は、1個人又は1団体につき年間1回とする。なお、上級大会へ更に出場する場合は、既交付済助成金はその内払金とみなす |
| 2 地域活性化育成事業 | 事業に要する経費。ただし、個人的性質の諸費用は除く | 1団体につき上限50万円とする。 | 助成金の交付は、1団体につき年1回とする。 |
