○大町町職員の育児休業等に関する規則
| (平成4年3月27日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれない者とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第4条 条例第2条第4号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第4条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
[第3条第1号]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第3条第2項の規定は、第1項の請求について準用する。
[第3条第2項]
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第8条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、第4条各号に掲げる者とする。
[第4条各号]
(部分休業の承認の請求等の手続)
第9条 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出及び第3項変更(次項及び第3項において「請求等」という。)は、部分休業簿(様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求等について準用する。
[第3条第2項]
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第3号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日規則第16号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
