○大町町職員衛生管理規程
(昭和43年6月20日規程第5号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条、労働基準法(昭和22年法律第49号)第52条及び第53条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条の規定に基づいて行う職員の保健及び衛生管理を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(職員の意義)
第2条 この規程で「職員」とは、地方公務員法第4条に規定する職員をいう。
(衛生管理事務)
第3条 衛生管理事務は、総務課において総括処理する。
第2章 衛生管理者
(衛生管理者の設置)
第4条 職員の衛生管理を行わせるため衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、医師である衛生管理者1人及び医師でない衛生管理者1人とし、医師でない衛生管理者については職員のうちから任命する。
3 前項の衛生管理者のほかに主任の衛生管理者を置き、副町長をもってあてる。
(衛生管理者の職務)
第5条 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置
(2) 職場環境衛生に関する調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病、並びにそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
(8) その他衛生に関する事項
2 医師である衛生管理者は、前項のほか、健康診断を行わなければならない。
3 主任の衛生管理者は、他の衛生管理者を指揮し、衛生に関する事項を統轄する。
(課長等の職務)
第6条 長部局の課長、教育長、議会事務局長等は、衛生管理者の職務を補助し、職員の衛生管理について協力しなければならない。
第3章 健康診断
(健康診断)
第7条 健康診断は、次の区分により行う。
(1) 一般定期健康診断
(2) 特別定期健康診断
(3) 臨時健康診断
(一般定期健康診断)
第8条 一般定期健康診断は、全職員について毎年1回定期に行う。
2 一般定期健康診断における検診の項目は、次による。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(3) 呼吸器系結核に関する検査
3 呼吸器系結核に関する検査においては、ツベルクリン皮内反応検査及びエックス線間接撮影を行う。
(精密検査)
第9条 前条第3項のエツクス線間接撮影の結果、異常のある者に対しては、直ちに精密検査を行う。
2 精密検査においては、エツクス線直接撮影、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査を行い、必要に応じエツクス線透視による検査及び聴診、打診等を行う。
(予防接種)
第9条の2 ツベルクリン皮内反応検査の結果、陰性又は疑陽性に該当する者に対しては、予防接種を行う。
(特別定期健康診断)
第10条 衛生上有害な業務に常時従事する職員に対しては、第8条に規定する一般定期健康診断のほかに、特別定期健康診断を行う。
2 特別定期健康診断を受けるべき対象となる職員、検診の項目及び実施の時期については別に定める。
(臨時健康診断)
第11条 臨時健康診断は、伝染病の発生その他必要があると認められるときに臨時に行う。
(成人病に関する健康診断)
第12条 町長は、第7条に規定する健康診断のほか、40歳以上の職員及び希望する職員に対し、成人病に関する健康診断を年1回以上次の項目について行う。
(1) 血圧測定
(2) 尿検査
(3) 胃部精密検査
(4) その他衛生管理者において、眼底検査、心電図検査など必要と認める検査
(採用時の健康診断)
第13条 新たに職員を採用する場合は、その者に対し、次の項目について健康診断を行う。
(1) エツクス線直接撮影、血沈検査及びかくたん検査
(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力検査
(3) 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系その他臨床医学的検査
(4) その他衛生管理者において必要と認める検査
2 前項の健康診断は、保健所において行うものとする。
(受診の義務)
第14条 職員は、指定された日時又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により受診することができなかった職員は、その事由が消滅したときは、速やかに衛生管理者に届出てその指示に従わなければならない。
3 正当な理由がなく前2項の規定に違反し、健康診断を受けなかった職員が結核性疾患にかかった場合、大町町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第18号)第7条の規定による休暇を与えないことができる。
(健康診断の実施)
第15条 主任の衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所、方法等を職員に周知させなければならない。
(予防接種等の実施)
第16条 町長は、必要と認めるときは職員に対し、予防接種その他保健衛生に関する措置を積極的に講じなければならない。
(健康診断の記録)
第17条 衛生管理者は、健康診断終了後その結果を健康診断個人票(別記様式第1号)に記録し、保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第18条 主任の衛生管理者は、健康診断終了後その結果を別記様式第2号により各任命権者に報告しなければならない。この場合において心身に異常のある職員については、医師である衛生管理者の意見を付さなければならない。
第4章 措置
(事後措置)
第19条 各任命権者は、前条の報告に基づき心身に異常のある職員については、勤務箇所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他職員の保健のために適切な措置(以下「事後措置」という。)をとるものとする。
(療養の義務)
第20条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、医師又は衛生管理者の指導に従がい療養に努めなければならない。
第5章 補則
(職員の責務)
第21条 職員は、この規程を遵守し、積極的に自ら健康の保持又は増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第22条 衛生管理者、その他健康管理事務に従事し又は関係したものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第17条関係)
健康診断個人票

様式第2号(第18条関係)
健康診断書