○大町町非常勤特別職の報酬及び旅費に関する条例
(昭和36年3月28日条例第6号)
改正
昭和37年6月1日条例第10号
昭和37年9月25日条例第14号
昭和38年2月22日条例第2号
昭和39年2月28日条例第2号
昭和39年3月25日条例第2号
昭和39年6月19日条例第39号
昭和40年7月6日条例第14号
昭和41年3月26日条例第2号
昭和42年3月22日条例第13号
昭和42年9月25日条例第23号
昭和43年2月7日条例第2号
昭和43年6月22日条例第17号
昭和44年3月1日条例第2号
昭和44年3月31日条例第8号
昭和45年2月13日条例第2号
昭和45年3月24日条例第7号
昭和46年2月3日条例第3号
昭和46年6月30日条例第17号
昭和47年2月10日条例第5号
昭和47年3月18日条例第8号
昭和48年2月5日条例第5号
昭和48年6月21日条例第19号
昭和48年12月20日条例第28号
昭和49年6月15日条例第13号
昭和49年12月26日条例第25号
昭和51年3月26日条例第2号
昭和51年7月5日条例第22号
昭和51年12月25日条例第32号
昭和52年6月29日条例第12号
昭和52年12月27日条例第22号
昭和53年12月20日条例第17号
昭和54年6月25日条例第12号
昭和54年12月25日条例第23号
昭和55年3月24日条例第2号
昭和56年1月31日条例第2号
昭和56年12月23日条例第23号
昭和59年4月21日条例第9号
昭和60年6月21日条例第9号
昭和60年12月23日条例第19号
昭和63年3月29日条例第2号
昭和63年7月12日条例第16号
平成元年3月31日条例第6号
平成2年6月25日条例第12号
平成4年6月30日条例第22号
平成6年6月27日条例第12号
平成7年3月27日条例第2号
平成7年6月30日条例第14号
平成13年3月23日条例第7号
平成14年6月28日条例第12号
平成14年6月28日条例第13号
平成17年3月22日条例第2号
平成18年6月23日条例第23号
平成23年9月14日条例第6号
平成28年9月15日条例第17号
平成29年3月21日条例第3号
令和元年12月19日条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、本町の非常勤特別職(議会議員を除く。)の報酬及び旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤特別職には、報酬を支給し、その額は別表による。
(旅費)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときに受ける旅費の額は、別表による。
(支給期間)
第4条 特別職の職員が、就職又は退職したときは、その報酬が月額で定められているものについては日割計算、年額で定められているものについては月割計算により、それぞれ支給する。
2 前項の在職期間で1ヵ月未満の端数を生じた場合における報酬は、日割計算によりこれを支給する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
2 「大町町教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例」及び「大町町選挙管理委員の報酬及び費用弁償支給条例」、「農業委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例」、「固定資産評価審査委員会委員の手当支給に関する条例」、「大町町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償支給条例」はこの条例施行の日よりそれぞれ廃止する。
附 則(昭和37年6月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年執行の参議院議員通常選挙より適用する。
附 則(昭和37年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年2月28日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年6月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年7月6日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
2 「大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償の臨時特例に関する条例」(昭和38年大町町条例第29号)は、廃止する。
附 則(昭和41年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和43年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年執行の参議院議員通常選挙より適用する。
附 則(昭和44年3月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
2 特別職等報酬審議会委員については、昭和44年1月1日より適用する。ただし、同年3月31日までは700円とする。
附 則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日より適用する。
附 則(昭和45年2月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
附 則(昭和45年3月24日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年執行の参議院議員通常選挙より適用する。
附 則(昭和47年2月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和47年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年2月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和48年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年7月1日より適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月21日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月23日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 附則第12項から第14項までの規定による改正後の大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例及び大町町職員旅費支給条例並びに大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年6月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、平成4年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定により報酬の内払いとみなす。
附 則(平成6年6月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、平成6年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成13年3月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、平成13年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成14年6月28日条例第12号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第23号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例で、年額報酬で定められている非常勤特別職及び消防団員の改正後(施行日から平成19年3月31日まで)の報酬については、月割りによって計算した額とする。
附 則(平成23年9月14日条例第6号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分報酬の額旅費の額
特別職報酬等審議会委員日額4,300円町長等の旅費に相当する額
固定資産評価審査委員会委員日額4,300円 同上
固定資産評価委員日額4,300円 同上
選挙管理委員会委員長年額83,900円 同上
委員年額69,000円 同上
監査委員学識年額241,400円 同上
議会年額230,300円 同上
民生委員推薦会委員日額4,300円町長等の旅費に相当する額
保育園園医年額132,000円 同上
保育園歯科医年額132,000円 同上
農業委員会会長基本給
年額193,500円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
町長等の旅費に相当する額
副会長基本給 
年額169,100円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
 同上
委員基本給
年額150,000円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
 同上
農地利用最適化推進委員基本給
年額150,000円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
 同上
鳥獣被害対策実施隊員日額 4,300円2級以下の職務にある者の旅費に相当する額
防災会議委員日額4,300円 同上
教育委員会委員年額169,700円町長等の旅費に相当する額
学校校医年額132,000円 同上
学校歯科医年額132,000円 同上
学校薬剤師年額49,000円 同上
社会教育委員日額4,300円 同上
公民館運営審議会委員日額4,300円3級以上の職務にある者の旅費に相当する額
文化財保護審議会委員日額4,300円 同上
国民健康保険運営協議会会長日額4,300円町長等の旅費に相当する額
委員日額4,300円 同上
諮問委員又は審議委員日額4,300円3級以上の職務にある者の旅費に相当する額
スポーツ推進委員年額27,600円2級以下の職務にある者の旅費に相当する額
情報公開審査会委員日額4,300円 同上
選挙長規則で定める額
選挙立会人
投開票管理者
投開票立会人
前各号に掲げるもののほか、法律又は条例に基づく附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の特別職予算の範囲内において町長が別に定める額