○大町町職員の給料等の支給に関する規則
(昭和49年12月26日規則第14号)
改正
昭和50年12月25日規則第10号
昭和51年12月25日規則第25号
昭和52年12月27日規則第16号
昭和53年12月20日規則第6号
昭和54年4月2日規則第8号
昭和56年5月1日規則第6号
昭和57年12月27日規則第10号
昭和59年6月29日規則第6号
昭和59年9月1日規則第15号
平成2年4月1日規則第2号
平成2年12月21日規則第8号
平成3年12月26日規則第18号
平成4年3月27日規則第3号
平成4年12月25日規則第25号
平成5年3月31日規則第4号
平成9年9月18日規則第4号
平成14年6月28日規則第3号
平成14年12月26日規則第10号
平成18年3月24日規則第3号
平成27年3月24日規則第5号
平成29年3月22日規則第4号
平成29年12月14日規則第13号
令和2年3月4日規則第2号
令和7年3月31日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第20条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項について定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 職員の給料は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
2 給与条例第5条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
第3条 給与条例第5条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が次に掲げる事項に該当する場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
(1) 任命権者を異にして移動した場合
(2) 会計の区分を異にして移動した場合
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 職員が給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業並びに停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第7条及び
第8条 削除
(扶養手当の支給)
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が第4条第1項各号に掲げる事項に該当する場合(以下この項において「移動」という。)におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。その場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(給与の減額)
第10条 給与条例第11条の規定により給与の減額の対象とされる特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第11条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。
2 任命権者は別紙第3の様式の給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱は、第10条の規定の例による。
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が第4条第1項各号に掲げる事項に該当して移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
第13条の2 大町町給与条例第12条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 大町町職員給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 大町町職員給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 大町町職員給与条例第12条第3項の町規則で定める割合は、100分の25とする。
第13条の3 大町町職員給与条例第13条の町規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当を支給する日)
第14条 給与条例第13条第2項の町規則で定める日は、次の各号に定める日とする。
(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日
(2) 国の行事の行われる日で町長が指定する日
2 給与条例第13条第3項の町規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条の2 給与条例第15条に規定する町規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分(勤務時間条例第2条第2項及び第3項に規定する職員にあっては、7時間45分にこれらの項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た額とする。
(宿日直手当の支給)
第15条 給与条例第16条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、正規の勤務時間以外の時間、給与条例第13条第3項に規定する日及び第10条に規定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。
第16条 宿日直手当の支給の方法は、第13条の規定の例による。
第17条 任命権者は別紙第4の様式の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿並びに別紙第5の様式の宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(休職者の給与)
第18条 給料の調整額の月額及び給与条例第18条第2項から第5項までの規定による給料に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
第19条 削除
(期末、勤勉手当の加算措置)
第20条 給与条例第17条第4項(職員給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による期末、勤勉手当の加算基礎となる職制の段階の適用範囲並びに支給割合は別表第1に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 大町町職員の給料その他の給与支給規則(昭和42年規則第16号)及び大町町職員扶養手当支給規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。
(育児休業給の支給方法)
3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(昭和50年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月2日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月18日規則第4号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改定後の大町町職員の給料等の支給に関する規則(昭和49年大町町規則第14号)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
行政職(一)
職務の級3級4級 5級6級
加算の割合5%10%15%
行政職(二)
職務の級4級 5級6級
加算の割合5%10%