○大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
| (昭和50年9月2日規則第6号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第2項、第4条及び第20条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用のための競争試験をいう。
(9) 上級 大町町職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 大町町職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 大町町職員採用初級試験をいう。
第2章 級別標準職務及び級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の定数の設定、改定及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
[別表第2]
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新らしい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第3]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
[別表第4]
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
[別表第5]
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ、町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表(一)の職務の級 5級及び6級
イ 医療職給料表(三)の職務の級 4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第17条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第6条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第12条第1項]
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 他の地方公共団体の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
[第11条第1項第1号] [第15条]
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第6条第2項各号]
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害者となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
[第20条]
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
[別表第7]
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が、新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第21条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。ただし、やむを得ない事情により降格時号給対応表によることができないと認めるときは、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
[別表第7の2]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
[第25条第2項]
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第28条 第26条第1項の規定及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
[第26条第1項]
第7章 削除
第29条から
第32条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第4条第5項の町規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(4) 勤務成績が良好でない職員 D
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(Aの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
[別表第7の3]
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
第36条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務の条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第40条及び
第41条 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合も含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとしてみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第8]
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
第10章 補則
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(級別資格基準表の適用区分の特例)
2 昭和40年10月1日前に職員となった者及び同日以後に正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
3 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数を以て、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
4 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による給料月額又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(適用日以前に行われた承認の効力)
5 この規則の適用日以前に町長の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
附 則(昭和51年12月25日規則第28号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第15号)
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(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日規則第5号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年大町町条例第21号。以下「昭和53年大町町条例第21号」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 昭和53年大町町条例第21号附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | |
| 号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 |
| 265,900円 | 274,400円 | |
| 269,500円 | 278,000円 | |
| 273,100円 | 281,600円 | |
| 276,700円 | 285,200円 | |
| 280,300円 | 288,800円 | |
附 則(昭和59年12月24日規則第11号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号。以下「昭和59年条例第21号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 昭和59年大町町条例第21号附則第3項に規定する職員のうち切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(昭和60年12月23日規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第19号。以下「昭和60年条例第19号」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の適用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 昭和60年大町町条例第19号附則第6項に規定する職員のうち、切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(昭和61年12月26日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第21号。以下「昭和61年条例第21号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の適用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職の切替え)
4 昭和61年大町町条例第21号附則第3項に規定する職員のうち、切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(昭和62年12月24日規則第5号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年大町町条例第24号。以下「昭和62年大町町条例第24号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の適用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職の切替え)
4 昭和62年大町町条例第24号附則第3項に規定する職員のうち、切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ、町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(昭和63年12月26日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年大町町条例第27号。以下「昭和63年大町町条例第27号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の運用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職の切替え)
4 昭和63年大町町条例第27号附則第3項に規定する職員のうち、切替日における、その者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ、町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(平成元年12月26日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年大町町条例第33号。以下「平成元年大町町条例第33号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の運用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職の切替)
4 平成元年大町町条例第33号附則第3項に規定する職員のうち、切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(平成2年12月21日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年条例第26号。以下「平成2年大町町条例第26号」という。)のうち平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 平成2年大町町条例第26号附則第3項に規定する職員のうち、切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(平成3年12月26日規則第12号)抄
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(施行規日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第33条の2の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大町町条例第30号。以下「平成4年大町町条例第30号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日前におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替)
4 平成4年大町町条例第30号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則(平成5年12月22日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年大町町条例第15号。以下「平成5年大町町条例第15号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日前におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替)
4 平成5年大町町条例第15号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成6年12月26日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年大町町条例第24号。以下「平成6年大町町条例第24号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日前におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 平成6年大町町条例第24号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成7年12月25日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年大町町条例第24号。以下「平成7年大町町条例第24号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日前におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書の規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替)
4 平成7年大町町条例第24号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成8年12月20日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年大町町条例第16号。以下「平成8年大町町条例第16号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給与月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日におけるその者の給与月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は、給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給与月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 平成8年大町町条例第16号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成9年12月22日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年大町町条例第31号。以下「平成9年大町町条例第31号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給与月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日におけるその者の給与月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は、給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給与月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 平成9年大町町条例第31号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成10年12月25日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年大町町条例第18号。以下「平成10年大町町条例第18号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給与月額が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に掲げられている職員の切替日におけるその者の給与月額に対応する切替表の新給料月額に対応する号給欄に定める号給又は、給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給与月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 平成10年大町町条例第18号附則第3項に規定する職員のうち、切替日以前におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長に承認を得て定めるものとする。
附 則(平成11年12月22日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月28日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(以下「平成14年条例第25号」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、前項に定める施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大町町職員給与条例別表第1及び第2に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
3 前項の規定により、新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の大町町職員給与条例第4条第8項ただし書きの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附 則(平成15年12月1日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行日の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給との差額×その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附 則(平成17年3月1日規則第1号)
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この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第3号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大町町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職員の級を医療職給料表(一)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改定後の大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(新規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(改正条例附則第5項の町規則で定める給料月額の切替え)
9 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表(一)である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 旧給料月額が附則別表2に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給
(4) 新級が医療職給料表(一)の5級となる職員のうち旧給料月額が附則別表第2に掲げられていないもの 新級の15号給
(5) 前号各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(改正条例附則第8項の町規則で定める職員)
10 改正条例附則第8項の町規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(改正条例附則第9項の町規則で定める給料の支給)
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成17年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第43条又は改正条例附則第15項の規定による改正前の育児休業法第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額
(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
12 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第10項の町規則で定める給料の支給)
13 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第11項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者が受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
14 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第11項に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、同附則第10項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
15 改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表第1
旧級が医療職給料表(一)の4級である職員以外の職員の新号給
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
| 旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上
6月未満 | 6月以上
9月未満 | 9月以上
12月未満 | 12月以上 |
| \ | ||||||
| 旧給料月額 | ||||||
| 4級 | 365,400円 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| 367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
| 369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| 372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| 374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
| 376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| 378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| 380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
| 383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
| 5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
| 8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
| 旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上
6月未満 | 6月以上
9月未満 | 9月以上
12月未満 | 12月以上 |
| \ | ||||||
| 旧給料月額 | ||||||
| 2級 | 515,800円 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| 3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
| 旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上
6月未満 | 6月以上
9月未満 | 9月以上
12月未満 | 12月以上 |
| \ | ||||||
| 旧給料月額 | ||||||
| 4級 | 386,900円 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
| 旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上
6月未満 | 6月以上
9月未満 | 9月以上
12月未満 | 12月以上 |
| \ | ||||||
| 旧給料月額 | ||||||
| 1級 | 321,000円 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| 322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
| 2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| 3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
| 5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
附則別表第2
旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
| 旧給料月額 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上
6月未満 | 6月以上
9月未満 | 9月以上
12月未満 | 12月以上 |
| \ | ||||||
| 新級 | ||||||
| 円 | 4級 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 604,900 | 5級 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 609,500 | 4級 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 5級 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
附 則(平成27年3月24日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第15号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第30号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
行政職給料表(一)級別標準職務表
| 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
| 正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
| 短期大学卒業程度 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
| 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
| 高等学校卒業程度 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
| 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||||
| その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
| 3 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||
別表第3(第6条第3項関係)
学歴免許等資格基準表
| 学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 一 医大卒 | (1) 学校教育法に大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下『外地教育令』という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 |
| 二 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者 (4) 保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校若しくは保健婦養成所又は、助産婦学校若しくは助産婦養成所(看護婦養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
|
| 三 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者
(2) 外地教育令による大学の卒業者 (3) 旧高等試験令による高等試験の合格者 (4) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む)の卒業者 |
|
| 2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者
(2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者 |
| 二 短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者
(2) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る)の卒業者 (3) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 診療エツクス線技師学校養成所指定規則による指定学校又は指定養成所の卒業者 (5) 栄養士法による栄養士試験の合格者 (6) 保母養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
|
| 三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(2) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者 |
|
| 四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者
(2) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者 (3) 旧高等商船学校本科の卒業者 (4) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 |
|
| 五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者
(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 (3) 旧大学令による大学予科の修了者 (4) 外地教育令による専門学校高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者 (5) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者 (6) 旧高等試験令による予備試験の合格者 (7) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 旧高等商船学校専科の卒業者 (9) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生 (10) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者 |
|
| 六 準専2卒 | (1) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(2) 外国における専門学校(通算修業年限13年以上)の卒業者 (3) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 (4) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
|
| 3 高校卒 | 一 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者
(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 |
| 二 旧中5卒 | (1) 旧中学校令により修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者
(2) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者 (3) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 (4) 旧普通試験令による普通試験の合格者 (5) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者 (6) 保健婦、助産婦、看護婦法による准看護婦養成所(乙種看護婦養成所も含む。)の卒業者 |
|
| 三 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者
(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 (3) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者 (4) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (5) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
|
| 4 中学校 | 一 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者
(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者 (3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学校を入学資格とする修業年限3年以上の課程の終了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者 |
| 二 高小卒 | (1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者
(2) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 (3) 小学校(1)から(3)までに掲げる学校の高等科の修了者 |
|
| 三 小学卒 | (1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者
(2) 旧高等師範学校旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (3) 外地教育令により国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者 |
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備考 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
別表第4(第7条第2項関係)
経験年数換算表
| 経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
| 国家公務員
地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | ![]() | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
| 民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |||
| その他のもの | 8割以下 | ||||
| 兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |||
| その他のもの | 8割以下 | ||||
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学年数 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |||
| その他の期間 | 教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |||
| 技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | ||||
| その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は『5割以下』とすることができる。 | |||
備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の『2割5分以下』を『5割以下』として適用することができる。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
| 学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
| 基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
| 大学卒 | 16年 | 医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
| 新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
| 旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
| 短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
| 旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
| 旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
| 旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
| 準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
| 高校卒 | 12年 | 新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
| 旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
| 旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
| 中学卒 | 9年 | 新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
| 高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
| 小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、『+』は加える年数を『-』は減ずる年数を示す。
3 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条第1項関係)
初任給基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
| 中級 | 短大卒 | 1級13号給 | |
| 初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
| その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
別表第7(第23条第1項関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表(一)昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| 31 | 1 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| 32 | 1 | 4 | 4 | 20 | 12 |
| 33 | 1 | 5 | 5 | 21 | 13 |
| 34 | 1 | 6 | 6 | 22 | 14 |
| 35 | 1 | 7 | 7 | 23 | 15 |
| 36 | 1 | 8 | 8 | 24 | 16 |
| 37 | 1 | 9 | 9 | 25 | 17 |
| 38 | 2 | 10 | 10 | 26 | 18 |
| 39 | 3 | 11 | 11 | 27 | 19 |
| 40 | 4 | 12 | 12 | 28 | 20 |
| 41 | 5 | 13 | 13 | 29 | 21 |
| 42 | 6 | 14 | 14 | 30 | 21 |
| 43 | 7 | 15 | 15 | 31 | 22 |
| 44 | 8 | 16 | 16 | 32 | 22 |
| 45 | 9 | 17 | 17 | 33 | 23 |
| 46 | 10 | 18 | 18 | 34 | 23 |
| 47 | 11 | 19 | 19 | 35 | 24 |
| 48 | 12 | 20 | 20 | 36 | 24 |
| 49 | 13 | 21 | 21 | 37 | 25 |
| 50 | 14 | 22 | 22 | 38 | 25 |
| 51 | 15 | 23 | 23 | 39 | 26 |
| 52 | 16 | 24 | 24 | 40 | 26 |
| 53 | 17 | 25 | 25 | 41 | 27 |
| 54 | 18 | 26 | 26 | 42 | 27 |
| 55 | 19 | 27 | 27 | 43 | 28 |
| 56 | 20 | 28 | 28 | 44 | 28 |
| 57 | 21 | 29 | 29 | 45 | 29 |
| 58 | 22 | 30 | 30 | 46 | 29 |
| 59 | 23 | 31 | 31 | 47 | 30 |
| 60 | 24 | 32 | 32 | 48 | 30 |
| 61 | 25 | 33 | 33 | 49 | 31 |
| 62 | 25 | 34 | 34 | 50 | 31 |
| 63 | 26 | 35 | 35 | 51 | 32 |
| 64 | 26 | 36 | 36 | 52 | 32 |
| 65 | 27 | 37 | 37 | 53 | 33 |
| 66 | 27 | 37 | 37 | 54 | 34 |
| 67 | 28 | 38 | 37 | 55 | 35 |
| 68 | 28 | 38 | 38 | 56 | 36 |
| 69 | 29 | 39 | 38 | 57 | 37 |
| 70 | 29 | 39 | 38 | 58 | 38 |
| 71 | 30 | 40 | 39 | 59 | 39 |
| 72 | 30 | 40 | 39 | 60 | 39 |
| 73 | 31 | 41 | 39 | 61 | 39 |
| 74 | 31 | 41 | 40 | 61 | 39 |
| 75 | 32 | 42 | 40 | 61 | 39 |
| 76 | 32 | 42 | 40 | 61 | 39 |
| 77 | 33 | 43 | 41 | 61 | 39 |
| 78 | 33 | 43 | 41 | 62 | 39 |
| 79 | 34 | 44 | 41 | 62 | 39 |
| 80 | 34 | 44 | 42 | 62 | 39 |
| 81 | 35 | 45 | 42 | 63 | 40 |
| 82 | 35 | 45 | 42 | 64 | 40 |
| 83 | 36 | 45 | 43 | 65 | 40 |
| 84 | 36 | 45 | 43 | 66 | 40 |
| 85 | 37 | 46 | 43 | 67 | 41 |
| 86 | 37 | 46 | 44 | 67 | |
| 87 | 38 | 46 | 44 | 68 | |
| 88 | 38 | 46 | 44 | 68 | |
| 89 | 39 | 47 | 45 | 69 | |
| 90 | 39 | 47 | 45 | 70 | |
| 91 | 40 | 47 | 45 | 71 | |
| 92 | 40 | 47 | 45 | 72 | |
| 93 | 41 | 48 | 46 | 73 | |
| 94 | 48 | 46 | |||
| 95 | 48 | 46 | |||
| 96 | 48 | 46 | |||
| 97 | 49 | 47 | |||
| 98 | 49 | 47 | |||
| 99 | 49 | 47 | |||
| 100 | 49 | 47 | |||
| 101 | 49 | 48 | |||
| 102 | 50 | 48 | |||
| 103 | 50 | 48 | |||
| 104 | 50 | 48 | |||
| 105 | 50 | 49 | |||
| 106 | 50 | 49 | |||
| 107 | 51 | 50 | |||
| 108 | 51 | 50 | |||
| 109 | 51 | 51 | |||
| 110 | 51 | ||||
| 111 | 51 | ||||
| 112 | 52 | ||||
| 113 | 52 | ||||
| 114 | 52 | ||||
| 115 | 52 | ||||
| 116 | 52 | ||||
| 117 | 53 | ||||
| 118 | 53 | ||||
| 119 | 53 | ||||
| 120 | 53 | ||||
| 121 | 54 | ||||
| 122 | 54 | ||||
| 123 | 54 | ||||
| 124 | 54 | ||||
| 125 | 55 | ||||
別表第7の2(第24条第1項関係)
降格時号給対応表
行政職給料表(一)降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 33 | 21 | 23 | 9 | 11 |
| 2 | 33 | 22 | 24 | 10 | 12 |
| 3 | 33 | 23 | 25 | 11 | 13 |
| 4 | 34 | 24 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | 35 | 25 | 27 | 13 | 15 |
| 6 | 36 | 26 | 28 | 14 | 16 |
| 7 | 38 | 27 | 29 | 15 | 17 |
| 8 | 39 | 28 | 30 | 16 | 18 |
| 9 | 41 | 29 | 31 | 17 | 19 |
| 10 | 42 | 30 | 32 | 18 | 20 |
| 11 | 43 | 31 | 33 | 19 | 21 |
| 12 | 44 | 32 | 34 | 20 | 22 |
| 13 | 45 | 33 | 35 | 21 | 23 |
| 14 | 46 | 34 | 36 | 22 | 24 |
| 15 | 47 | 35 | 37 | 23 | 25 |
| 16 | 48 | 36 | 38 | 24 | 26 |
| 17 | 49 | 37 | 39 | 25 | 27 |
| 18 | 50 | 38 | 40 | 26 | 28 |
| 19 | 51 | 39 | 41 | 27 | 29 |
| 20 | 52 | 40 | 42 | 28 | 30 |
| 21 | 54 | 41 | 43 | 29 | 31 |
| 22 | 56 | 42 | 44 | 30 | 32 |
| 23 | 58 | 43 | 45 | 31 | 33 |
| 24 | 60 | 44 | 46 | 32 | 34 |
| 25 | 62 | 45 | 47 | 33 | 35 |
| 26 | 64 | 46 | 48 | 34 | 36 |
| 27 | 66 | 47 | 49 | 35 | 37 |
| 28 | 68 | 48 | 50 | 36 | 38 |
| 29 | 71 | 49 | 51 | 37 | 39 |
| 30 | 74 | 50 | 52 | 38 | 40 |
| 31 | 77 | 51 | 53 | 39 | 41 |
| 32 | 80 | 52 | 54 | 40 | 43 |
| 33 | 82 | 54 | 55 | 41 | 44 |
| 34 | 84 | 56 | 56 | 42 | 46 |
| 35 | 86 | 58 | 62 | 43 | 47 |
| 36 | 88 | 60 | 65 | 44 | 49 |
| 37 | 90 | 61 | 68 | 45 | 51 |
| 38 | 92 | 62 | 71 | 46 | 59 |
| 39 | 93 | 63 | 74 | 47 | 66 |
| 40 | 93 | 64 | 80 | 48 | 69 |
| 41 | 93 | 66 | 84 | 49 | 85 |
| 42 | 93 | 68 | 88 | 50 | 85 |
| 43 | 93 | 70 | 95 | 51 | 85 |
| 44 | 93 | 72 | 102 | 52 | 85 |
| 45 | 93 | 77 | 109 | 53 | 85 |
| 46 | 93 | 82 | 109 | 54 | 85 |
| 47 | 93 | 87 | 109 | 55 | 85 |
| 48 | 93 | 92 | 109 | 56 | 85 |
| 49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
| 50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
| 51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
| 52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
| 53 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
| 54 | 93 | 125 | 109 | 69 | 85 |
| 55 | 93 | 125 | 109 | 71 | 85 |
| 56 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
| 57 | 93 | 125 | 109 | 74 | 85 |
| 58 | 93 | 125 | 109 | 76 | 85 |
| 59 | 93 | 125 | 109 | 78 | 85 |
| 60 | 93 | 125 | 109 | 79 | 85 |
| 61 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
| 62 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
| 63 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
| 64 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
| 65 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
| 66 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
| 67 | 93 | 125 | 109 | 86 | |
| 68 | 93 | 125 | 109 | 87 | |
| 69 | 93 | 125 | 109 | 88 | |
| 70 | 93 | 125 | 109 | 89 | |
| 71 | 93 | 125 | 109 | 90 | |
| 72 | 93 | 125 | 109 | 91 | |
| 73 | 93 | 125 | 109 | 92 | |
| 74 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 75 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 76 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 77 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 78 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 79 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 80 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 81 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 82 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 83 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 84 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 85 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
| 86 | 93 | 125 | 109 | ||
| 87 | 93 | 125 | 109 | ||
| 88 | 93 | 125 | 109 | ||
| 89 | 93 | 125 | 109 | ||
| 90 | 93 | 125 | 109 | ||
| 91 | 93 | 125 | 109 | ||
| 92 | 93 | 125 | 109 | ||
| 93 | 93 | 125 | 109 | ||
| 94 | 93 | 125 | |||
| 95 | 93 | 125 | |||
| 96 | 93 | 125 | |||
| 97 | 93 | 125 | |||
| 98 | 93 | 125 | |||
| 99 | 93 | 125 | |||
| 100 | 93 | 125 | |||
| 101 | 93 | 125 | |||
| 102 | 93 | 125 | |||
| 103 | 93 | 125 | |||
| 104 | 93 | 125 | |||
| 105 | 93 | 125 | |||
| 106 | 93 | 125 | |||
| 107 | 93 | 125 | |||
| 108 | 93 | 125 | |||
| 109 | 93 | 125 | |||
| 110 | 93 | ||||
| 111 | 93 | ||||
| 112 | 93 | ||||
| 113 | 93 | ||||
| 114 | 93 | ||||
| 115 | 93 | ||||
| 116 | 93 | ||||
| 117 | 93 | ||||
| 118 | 93 | ||||
| 119 | 93 | ||||
| 120 | 93 | ||||
| 121 | 93 | ||||
| 122 | 93 | ||||
| 123 | 93 | ||||
| 124 | 93 | ||||
| 125 | 93 | ||||
別表第7の3(第35条関係)
昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D |
| 昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 2 | 0 |
| 3以上 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は、条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第43条第1項関係)
休職期間等換算表
| 事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
| 公務上の負傷又は疾病にかかったことにより休職を命ぜられ又は休暇を与えられた場合 | 3/3以下 |
| 大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第10条に規定する介護休暇の期間 | |
| 心身の故障(公務上の負傷又は疾病を除く。)により長期休養をなすために休職を命ぜられ又は休暇を与えられた場合 | 1/3以下
ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。 |
| 刑事事件に関し、起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 0
ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。 |
| 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
