○職員の通勤手当の支給に関する規則
| (昭和44年3月31日規則第5号) |
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(総則)
第1条 大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第9条の3及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と役場庁舎との間を往復することをいう。
2 給与条例第9条の3に定める場合の通勤距離は、職員の住居から役場庁舎までに至る経路のうち一般に利用する最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、別記様式の通勤届によりその通勤の実状を速やかに町長に届け出なければならない。通勤手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
[給与条例第9条の3第1項] [別記様式]
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(2) 第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
[第8条の2第1項]
2 職員は、前項による変更により給与条例第9条の3第1項の職員でなくなった場合には前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示、第8条の2第1項の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
[第8条の2第1項] [給与条例第9条の3第1項]
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(運賃等相当額)
第7条 給与条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通勤期間が支給単位(給与条例第9条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
2 給与条例第9条の3第2項第2号の町規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。
3 給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道3キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道3キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
(3) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額
(交通の用具)
第8条 給与条例第9条の3第1項に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(やむを得ない事情により特別急行列車等を利用する職員)
第8条の2 給与条例第9条の3の町規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行っているものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行っているものに限る。)
(3) 前2号に掲げる職員のほか、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員
2 前項各号に掲げる職員にあっては、第8条の3第4項、第8の3第3項第1号及び同項第2号中「8万円」とあるのは「15万円」と読み替えるものとする
(支給日等)
第8条の3 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の大町町職員の給料等の支給に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 1箇月当たりの運賃等相当額等、給与条例第9条の3第3項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第9条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が8万円を超えるときにおける第1項に規定する支給単位期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の3第1項たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第9条の3第1項] [第3条]
2 通勤手当はこれを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第9条の2 給与条例第9条の3第6項の町規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業等法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第9条の3第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が8万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が8万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下のこの条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が8万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 8万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額並びに町の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第9条の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該返納額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第9条の3 給与条例第9条の3第7項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1か月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第9条第1項]
2 月の中途において法第28条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業等法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第10条 給与条例第1条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
[給与条例第1条]
(事後の確認)
第11条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月13日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月24日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年8月11日規則第19号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月20日規則第9号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年11月27日規則第5号)
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この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第3号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第7号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(大町町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年大町町条例第1号)の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第9条第3項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の大町町職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第7条第3項第1号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規則第5条に規定する普通交通機関等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が8万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち 普通交通機関等及び改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が8万円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第8条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、前項に掲げる通勤手当を支給されている場合は、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から 55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
4 改正後の規則第8条の2第1項第1号及び第2号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
