○期末手当及び勤勉手当に関する規則
(昭和44年3月31日規則第10号)
改正
昭和46年2月3日規則第4号
昭和47年2月10日規則第3号
昭和50年6月23日規則第3号
昭和51年12月25日規則第27号
昭和54年4月2日規則第9号
昭和58年12月26日規則第11号
平成4年3月27日規則第6号
平成9年11月27日規則第6号
平成11年12月22日規則第18号
平成14年12月26日規則第6号
平成15年12月1日規則第11号
平成17年11月24日規則第19号
平成23年12月20日規則第5号
平成28年12月28日規則第29号
令和2年4月1日規則第11号
令和4年12月14日規則第13号
令和5年3月29日規則第14号
令和5年12月20日規則第21号
令和6年3月25日規則第2号
令和7年3月31日規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号。以下「職員給与条例」という。)第17条及び第17条の2及び第17条の3並びに第17条の4の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 職員給与条例第17条の規定により期末手当を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(職員給与条例第17条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(公益的法人等への大町町職員の派遣に関する条例(平成17年条例第21号)の適用を受ける派遣職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員又は派遣協定による派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、大町町職員の育児休業等に関する条例第5条の3の規定により期末手当の支給を受ける職員以外の職員。
(基準日前1月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)
第3条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その離職し若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 大町町長及び副町長の給料等支給条例(昭和37年条例第11号)の適用を受ける職員
ウ 大町町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第26号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)
第4条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 職員給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(1回の育児休業の承認に係る期間が1箇月以下である育児休業をしている職員として在籍した期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める機関
第6条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、引続き職員給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 大町町長及び副町長の給料等支給条例の適用を受けていた職員
(2) 大町町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受けていた職員
(3) 国家公務員(非常勤の者を除く。)
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) 公社職員等(非常勤の者を除く。)
(6) 公庫、公団等の職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止め処分に係る在職期間)
第6条の2 職員給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を職員給与条例第17条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員給与条例の適用を受ける職員とし在職した期間とする。
2 第6条第1項各号に掲げるものが引き続き職員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、職員給与条例第17条の3第1項(職員給与条例第17条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行なおうとする場合は、あらかじめ人事委員会に協議しなければならない。
第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行なった場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。
2 一時差止処分の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を県公報に登載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の5 職員給与条例第17条の3第2項(職員給与条例第17条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した、書面で、任命権者に対して行なわなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立の教示)
第6条の7 一時差止処分書には、一時差止処分について、町長に対して不服申立をすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行なった場合は、職員給与条例第17条の3第5項(職員給与条例第17条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し一通を人事委員会に提出しなければならない。
(その他の事項)
第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 職員給与条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(職員給与条例第17条の4第5項において準用する職員給与条例第17条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 第2条第1号から第6号までのいずれかに該当する者
 (2) 削除
(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)
第8条 職員給与条例第17条の4第1項後段の町規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当(これに相当する給与を含む。)が支給されない町職員については、この限りでない。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
(3) 第2条第5号に該当する者
2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第9条 職員給与条例第17条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(第5条第2項第2号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち町長の定める期間を除く。)
(3) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(5) 子育て部分休暇について勤務時間、休暇等に関する条例第22条の3の承認を受けて勤務しなかった期間と育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間とを合算した期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第26条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第13条 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の315
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の150
(支給日)
第14条 職員給与条例第17条第1項及び第17条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 勤勉手当支給基準に関する規則(昭和29年規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和46年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月23日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第14条の規定は昭和51年4月1日から、別表第1の規定は昭和51年12月2日から適用する。
附 則(昭和54年4月2日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成9年11月27日規則第6号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月1日規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年大町町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号)第17条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。
3 改正条例附則第5項第1号の町規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。
4 改正条例附則第5項第1号の町規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)第9条又は大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第26条第3項の規定により給料を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
5 改正条例第5項第1号の町規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前項に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に百分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成23年12月20日規則第5号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第29号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年大町町規則第10号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなし、同条の規定を適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
別表第2(第14条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日