○大町町職員旅費支給条例
| (昭和44年6月26日条例第20号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(特別職を含む。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。
2 前項の旅費に関して他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 町長等 町長、助役及び収入役をいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域をいうものとし、「在勤地」という場合には、在勤公署の所在する市町村の地域をいうものとする。
3 この条例において「職務の等級」という場合においては「別表」の「区分」によるものとする。
[別表]
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、その職員に対して旅費を支給する。
2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住した時には当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前の第4条第3項の規定により、旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額がある時は、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長の定める金額を旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号にかかげる旅行は、当該各号にかかげる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要等があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又これを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提出して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 命令簿の記載事項及び様式は、別に町長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び交通費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 交通費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
4 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第8条 1日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は、車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(打切旅費)
第9条の2 講習会、事務視察、その他町長において必要と認めたときは前各条により計算した旅費額以内において、特定額を支給することができる。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求伝票に必要な書類を添えて、これを収入役又はその委任を受けた出納員に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定にかかる旅費の精算をしなければならない。
3 収入役は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長等及び3級以上の職務にある者については、1等運賃
イ 前号以外の者については、2等運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 町長等及び3級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路で普通急行列車が運行されない線路の旅行では片道50キロメートル以上のもの
(3) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
4 鉄道旅行のうち新幹線と在来線とのいずれをも利用可能な区間を旅行する場合において、新幹線による区間の路程が片道500キロメートル以上の旅行の場合は別表に規定する運賃のほか新幹線の特急料金並びに座席指定料金を支給することができる。
[別表]
(船賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次にかかげる運賃
ア 町長等及び3級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 前号以外の者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 町長等及び3級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第9条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行、県外への日帰り旅行については、日当は支給しない。
[別表]
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。
[別表]
2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
[別表]
2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(交通費)
第17条の2 交通費の額は、東京都及び政令指定都市に旅行の場合は1日につき2,500円、前記以外の県外地域に旅行の場合は1日につき1,500円とする。
(日額旅費)
第18条 次にかかげる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費の支給を適当と認めて任命権者が指定した場合には、第6条第1項にかかげる旅費に代えて、日額旅費を支給する。
[第6条第1項]
(1) 測量、調査、土木営繕工事監督、巡視その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び方法は、別に町長が定める。
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号にかかげる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第20条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の場合における旅費については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の規定の例により町長が定める旅費とする。
(実施規定)
第22条 この条例の実施のための手続その他執行について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(改正後の大町町職員旅費支給条例の規定の適用)
2 この条例による改正後の大町町職員旅費支給条例の規定は、昭和44年5月10日より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 鉄道賃、船賃、日当及び宿泊料のうち、第11条第1項第4号、第12条第4号、第15条第2項及び第16条第1項ただし書の規定による旅費は、当分の間支給しないものとする。
附 則(昭和45年6月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日より適用する。
附 則(昭和48年6月21日条例第16号)
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1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の大町町職員旅費支給条例(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年6月23日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大町町職員旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第11条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第12条第5号の規定、第14条第1項の規定、第17条の2の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月27日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
2 昭和57年12月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月23日条例第19号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 附則第12項から第14項までの規定による改正後の大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例及び大町町職員旅費支給条例並びに大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月2日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の大町町職員旅費支給条例及び大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例並びに大町町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び旅行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。なお、同日前に出発した旅行については従前の例による。
附 則(平成16年3月22日条例第3号)
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1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(大町町職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の大町町職員旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日条例第24号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「新条例」という。)第17条の4第1項及び第4項、第17条の4第1項及び第2項第1号並びに第18条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月24日条例第4号)
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1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大町町職員旅費支給条例の規定は、令和7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第15、16、17条関係)
(円)
(円)
| 区分 | 日当
(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
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| 県外 | 県内 | |||
| 町長等 | 2,600 | 14,800 | 13,300 | 3,000 |
| 3級以上の職務にある者 | 2,200 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
| 2級以下の職務にある者 | 1,700 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
| その他の職員 | 1,700 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |