○大町町職員等の旅費支給規則
| (昭和44年7月1日規則第16号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、大町町職員旅費支給条例(昭和44年条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例実施のための手続きその他執行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次の区分による。
(1) 職員については、その職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、3級以下の職務の級にある者に準ずる旅費
2 前項第2号の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位を考慮して適当でないと認めるときは、町長が別に定める旅費を支給することができる。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額による。
[条例第3条第6項]
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、また旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項の規定により旅費として支給する額は、次の各号に規定する額による。ただし、この額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
[条例第3条第7項]
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(県内旅行の鉄道賃)
第5条 県内旅行については条例別表の区分にかかわらず普通車両料金とする。
[条例別表]
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号にかかげるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表にかかげる路程
(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表にかかげる路程
(3) 陸路 県内にあっては、佐賀県粁程表(昭和29年佐賀県規則第20号)による路程。県外にあっては、郵政省の調にかかる郵便線路図にかかげる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合、県内においては佐賀県粁程表にかかげる各市町村役場、県外においては郵便線路図にかかげる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類及び様式は、次の区分による。
2 旅費を請求する場合には、別表第2の様式による旅費請求書。ただし、県内旅行にかかるものについて代理人が数人の代理請求をすることができる。
3 条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3にかかげる書類とする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第10条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 条例第10条第3項の期間は、精算による過払い金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(航空賃の支給)
第10条 航空賃は、任命権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。この場合においては、2級以上の職務にある者又はこれらに相当する職務にある者の旅行に限る。ただし、1級以下の職務にある者が、2級以上の職務にある者又はこれらに相当する職務にある者に随行しなければ公務上支障を来すときは、この限りではない。
(車賃の実費額)
第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する実費額は、公務上又は天災その他やむを得ない場合に使用する自動車の運賃又は定期的に一般旅客営業を行っているバス等を利用するのが通常の経路であるときの当該運賃が含まれるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和48年6月21日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日より適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日規則第9号)
|
|
この規則は、条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
