○大町町地域福祉基金条例施行規則
(平成4年6月30日規則第11号)
改正
平成8年3月25日規則第1号
平成16年12月1日規則第9号
平成30年8月23日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大町町地域福祉基金条例(平成3年大町町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第4条に規定する事業の内容は次のとおりとする。
(1) 在宅福祉等の普及、向上に関すること。
(2) ボランティア活動の活発化に関すること。
(3) 高齢者の健康、生きがいに関すること。
(4) 民間福祉リフレッシュ事業に関すること。
(助成)
第3条 助成金の交付を受けるものは、前条各号に掲げる事業を行うもので、町内で組織する民間福祉団体又は住民組織とする。
(対象経費及び助成額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及びこれに対する助成額は、予算の範囲内とし、別表のとおりとする。
(委員会の設置)
第5条 町長は、第2条の事業推進にあたり必要な審査を行うため、大町町地域福祉事業運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業の交付申請)
第6条 第2条に規定する事業の認定を受けようとする者は、大町町地域福祉事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請内容に変更が生じた場合は、交付変更申請書(様式第2号)を提出するものとする。
(事業の承認)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、委員会に諮り、助成対象事業として適当と認めた場合は、その旨を大町町地域福祉事業助成金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。
(助成金の請求)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、大町町地域福祉事業助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定取消等)
第9条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付を停止若しくは交付決定を取り消し、又は、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くことが認められたとき。
(4) 助成金の使途について、不正の行為があったとき。
(実績報告書)
第10条 助成事業者は、事業が終了したときは、速やかに大町町地域福祉事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(規則第4条関係)
事業名在宅福祉等普及及び向上事業ボランティア活動事業高齢者の健康、生きがいづくり活性化事業民間福祉リフレッシュ事業
先駆的な在宅保険福祉サービス事業シルバーサービス育成福祉事業在宅介護者に対する看護技術指導、講習、情報提供事業
内容
対象用件民間福祉団体が実施するサービス事業の視察研修事業、アンケート調査等の事業であること。民間福祉団体が実施するシルバーサービス広報活動等の事業であること。個人及び民間団体が実施する介護士資格取得並びに在宅介護者を対象とする講習会開催等経費であること。ボランティア団体が実施するネットワーク化、啓発事業、資材購入事業等であること。民間福祉団体又は住民組織が実施する健康講座、イベント事業、マニアル作成、生きがいづくりの調査研究等推進事業等であること。民間事業所が実施する福祉サービス事業であること。
補助対象経費1)視察研修の場合は往復旅費を対象とする
2)アンケート調査等経費の場合は、報償費、需用費を対象とする。
広報活動事業は需用費(印刷製本費)、役務費(手数料)を対象とする。各事業とも報償費、旅費、需用費、役務費を対象とする。各事業とも報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費を対象とする。各事業とも報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費を対象とする。福祉サービス事業運営のための施設整備(補助基準に準ずる整備等)及び運営経費等は報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費を対象とする。
交付額1)大町町職員旅費支給条例(第9条の2)の4級以上の職務にある者に準ずる。ただし、個人負担の4/5以内を助成し、最高限度額を1人10万円とする。
2)補助対象経費の4/5以内とし、最高限度額1団体10万円とする。
補助団体経費の4/5以内とし、最高限度額を1団体10万円とする。同左補助対象経費の4/5以内とし、最高限度額を50万円とする。
 ただし、年間1団体1事業とする。
補助対象経費の4/5以内とし、最高限度額を80万円とする。
 ただし、年間1団体1事業とする。
補助対象経費の4/5以内とし、最高限度額を100万円とする。
 ただし、年間1団体1事業とする。
  ※民間福祉団体とは、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、婦人会、ボランティア協会、ボランティア指定校、民間が行う福祉事業所等をいう。
様式第1号
大町町地域福祉事業助成金交付申請書

様式第2号
大町町地域福祉事業助成金交付変更申請書

様式第3号
大町町地域福祉事業助成金交付決定通知書

様式第4号
大町町地域福祉事業助成金請求書

様式第5号
大町町地域福祉事業実績報告書