○大町町公舎管理規程
| (昭和36年3月28日訓令甲第3号) |
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(総則)
第1条 公舎の使用及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で「公舎」とは、町職員の住居の用に供する建物(町が借上げた建物を含む。)で町長が指定したものをいう。
(使用許可)
第3条 公舎の使用は、町職員で町長が職務上必要と認めたものについて許可する。
(使用料)
第4条 公舎の使用については、この規程の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、特別の事由があるものに対しては、これを減免することができる。
2 使用料の額は、別表の区分により町長が定める。
[別表]
(使用料の徴収方法)
第5条 前条の規定による使用料は、毎月その前月分を徴収する。その月の使用が1か月に満たないときは、日割計算による。
(使用願)
第6条 公舎を使用しようとする者は、別記様式第1号による公舎使用願書を町長に提出しなければならない。
(使用者の心得)
第7条 公舎の使用者は、善良なる管理者として注意を払わなければならない。
(使用者の負担)
第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 公舎内外の清掃及び庭園、立竹木の手入に関する費用
(2) 給排水、電気、ガス設備、風呂等に関する小規模の維持修繕費
(3) 給水、電灯、電力、ガス等の使用料
(4) 障子のはり替、ガラスのはめ替に要する経費
(5) 天災若しくは自然の腐朽に原因しない小破修繕費
(町長の許可)
第9条 使用者は、町長の許可があった場合のほか次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物の模様替、工作物の建設、その他建物の原形変更等の工事を行うこと
(2) 住宅の全部又は一部を住宅以外の用に供すること
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって公舎を滅失、又はき損したときはこれを原状に復し、又はその損害を弁償し、そのてん末を町長に報告しなければならない。この場合において、町長は特別の事由があると認めたときは、弁償額の全部又は一部を減免することができる。
(同居)
第11条 公舎は使用者の家族及び雇人のほか、他人を同居せしめ、又は転貸してはならない。ただし、他人の同居は町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消)
第12条 この規程に違反したとき、若しくは公舎の管理上必要と認めたときは、町長は使用の許可を取り消すことができる。
(退去)
第13条 使用者が使用の資格を失ったときは、その日から特別の事由がない限り20日以内に退去しなければならない。
2 前項の場合、係員立会のうえ、町に引渡さなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、使用料の徴収に関する規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に公舎を使用している者は、第6条に定める使用願書を提出し許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和63年3月29日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第6号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成3年10月1日より適用する。
別表(第4条第2項関係)
| 1号 | 月額 | 2,000円 |
| 2号 | 月額 | 5,000円 |
備考 「1号」は町有の建物、「2号」は町において借上げ公舎とみなされる建物をいう。
