○大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
| (平成16年6月24日規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年6月25日大町町規則第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の申請)
第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、町長が必要と認める書類を添えて受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(受給資格証の交付等)
第3条 条例第7条の第1項の規定による受給資格証は、様式第2号のとおりとする。
[条例第7条]
2 町長は、前項の受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録するものとする。
3 町長は、前条の規定により受給資格認定の申請をした者に対し、受給資格がないと認めたときは、受給資格認定却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第1項の受給資格者は、そのすべての者が受給資格を失ったとき、又は受給資格証の有効期間が満了となったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
[条例第7条第1項]
5 条例第7条第2項の規定による受給資格証の更新をしようとするものは、毎年8月1日から8月31日までに受給資格更新申請(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
(再交付の申請)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付申請をしなければならない。
(助成の申請)
第5条 条例第9条第1項の規定により医療費助成の申請をする者は、医療機関、指定調剤薬局等ごとに月1回ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)を、その者のうち高額療養費の適用を受けるものについては、併せて高額療養費受給状況申出書(様式第7号)を提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 前項の場合において、受給資格者の死亡等により、当該受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、条例第5条に規定する一部負担金を負担した日から起算して1年以内において申請することができる。
[条例第5条]
(助成の決定等)
第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により助成の額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成決定通知書(様式第8号)により、助成できないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成却下通知書(様式第9号)により前条の申請をした者に通知するものとする。
[条例第9条第2項]
2 前条の規定にかかわらず、助成金を口座振込みにより交付する場合は、当該口座への記帳により助成決定通知を行うことができる。
(変更の届出等)
第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
[条例第10条]
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 被保険者証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) その他必要な事項
2 前項各号の事項に係る変更の届出は、ひとり親家庭等医療費助成受給資格変更届(様式第10号)によるものとする。
3 条例第10条規定による受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費助成受給資格喪失届(様式第11号)によるものとする。
[条例第10条]
(助成金の返還)
第8条 町長は、条例第12条の規定により助成金を返還させるときは、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第12号)により助成を受けた者に通知するものとする。
[条例第12条]
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月12日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
