○大町町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
| (昭和52年12月27日規則第19号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間及び定休日)
第2条 大町町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 定期休日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日及び休日
ウ 8月13日から8月15日まで並びに12月29日から翌年の1月4日まで
(利用の申込等)
第3条 老人福祉センターを利用する場合、町内の個人にあっては町が発行する利用資格者証(様式第1号)を提示しなければならない。
2 町外の老人にあっては、利用当日使用料を納入し、利用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
3 団体で利用する場合は、利用の日5日前までに利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合町長は利用を許可したときは、利用許可書(様式第4号)を交付する。
(利用者の遵守事項)
第4条 老人福祉センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に務めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 利用者はその使用が終ったら利用した設備等を整理整頓し、清潔の保持に務めること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日規則第3号)
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この規則は、昭和53年6月1日より施行する。
附 則(昭和54年3月25日規則第5号)
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この規則は、昭和54年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成17年5月1日から施行する。
