○大町町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要綱
(平成17年10月1日規程第4号)
改正
平成21年11月19日要綱第13号
平成30年11月26日規程第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の軽減の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者がユニット型個室を利用する場合は、当該居住費に係る利用者負担に限るものとする。
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入及び世帯の状況、利用料負担能力を総合的に勘案し、特に生計が困難なものと町長が認めるものとする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット型個室の利用者を除く。)を除くものとする。
 市町村民税世帯非課税の世帯に属する者
 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること。
 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること。
 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の申請及び決定)
第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請者が軽減の対象に該当すると認めたときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により軽減対象決定の通知を行うとともに、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
3 町長は、決定通知書及び確認証に軽減率を記載するものとする。
4 確認証の有効期間は、申請の日の属する月の初日から翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(軽減率)
第5条 軽減率は、4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1とする。
(確認証の提示)
第6条 軽減を受けようとする者は、軽減の対象となるサービスの利用開始に当たり、事前に軽減を行う社会福祉法人等に対し確認証を提示するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行し、同日から平成17年10月31日までの間に申請した者に係る利用者負担の軽減については、平成17年10月1日以降のサービス利用に係る利用者負担から適用する。
附 則(平成21年11月19日要綱第13号)
(施行期日)
第1条 この規定は、平成21年10月1日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、平成21年4月1日以降の申請分から適用し、第5条の規定は、附則第2条を適用する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
第2条 第2条中介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(短期入所生活介護にあっては、滞在費)に係る利用者負担額について経過措置として、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに限り、第5条中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えて行うものとする。
附 則(平成30年11月26日規程第39号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前までに決定された確認証の有効期限について「平成31年6月30日まで」とあるのは「平成31年7月31日まで」と読み替えるものとする。
様式第1号(第4条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

様式第2号(第4条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書

様式第3号(第4条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証