○大町町福祉タクシー料金助成要綱
| (平成7年3月27日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対しタクシー料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者の在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、本町内に住所を有し、かつ在宅の障害者で、次の各号の一つに該当する者とする。ただし、地方税法(昭和26年法律第226号)に規定する自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免措置を受けている者を除く。
(1) 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者
(2) 知的障害者と判定され療育手帳(A)の交付を受けた者
(3) 精神障害者福祉手帳の1級又は2級の交付を受けた者
(協力機関)
第3条 この要綱による協力機関は、タクシー利用料金助成の事業の趣旨に賛同した佐賀県バス・タクシー協会に加盟するタクシー業を経営する者(以下「協力機関」という。)をいう。
(助成額)
第4条 タクシー利用料金の助成は、1枚400円の助成券を年間25枚を限度として、交付することにより行う。ただし、年度の途中において第2条に規定する助成対象者となった者については、次により交付する。
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 交付枚数 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
[第2条]
(利用助成券の交付)
第5条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を提示し、福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は内容を審査し、第2条に規定する助成対象者に該当すると認めたときは、福祉タクシー利用助成券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。
[第2条]
3 利用券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。
4 利用券は、再発行しないものとする。
(利用券の使用)
第6条 利用券の交付を受けた障害者(以下「受給者」という。)が第3条に規定する協力機関のタクシーを利用したときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を運転者に提示したうえ、タクシー利用料金に見合う利用券を渡すものとする。この場合において、タクシー料金の額以下を利用券で支払うものとし、端数が出たときは、必ずその端数は現金により支払うものとする。
[第3条]
(助成金の支払)
第7条 第3条に規定する協力機関は、受給者から受け取った利用券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、当該利用券に表示された助成額の合計額について福祉タクシー利用料金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
[第3条]
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該月の末日までに支払うものとする。
(資格喪失の届出)
第8条 受給者が、次の各号の一つに該当することとなったときは、速やかに福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第4号)に未使用の利用券を添えて、町長に届けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
[第2条]
(3) 大町町内に住所を有しなくなったとき。
(不正使用の禁止)
第9条 受給者は、利用券の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 前条第2号及び第3号の規定に該当した後に利用券を使用しないこと。
(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。
(3) 利用券を他人に譲渡すること。
(4) その他不正な目的をもって使用すること。
(助成額の返還)
第10条 町長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により利用券を使用したものに対し、当該使用した利用券に表示された助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規程第4号)
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この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月10日告示第3号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日規程第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
