○大町町中小企業融資金の貸付に関する条例
(平成10年9月25日条例第14号)
改正
平成16年3月22日条例第8号
平成17年3月22日条例第10号
平成18年6月23日条例第21号
平成21年3月31日条例第7号
平成28年3月23日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業の経営の合理化及び安定強化を図るために必要な資金(以下「中小企業融資金」という。)の融資を促進することによって、町内における中小企業の振興に資することを目的とする。
(融資機関に対する預託)
第2条 町は、中小企業融資金として、当該年度の予算の範囲内で町長が定めた金額を、株式会社佐賀銀行、九州ひぜん信用金庫(以下「融資機関」という。)に預託する。
(融資資金)
第3条 融資機関は、前条第2項により預託された金額の3倍以上の額をもって中小企業融資金として運用するものとする。
(貸付の対象)
第4条 この条例による融資を受けることのできるものは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
(2) 町内に住所を有するもの
(3) 町税その他納税義務を完全に履行していること。
2 前項の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するもの(法人にあっては、代表者個人の住所とする。)については、貸付けの対象とすることができる。
(融資方針)
第5条 融資機関は中小企業の特殊性を考慮し、中小企業融資資金の効率的な運用を図り、多数の中小企業者に対し、簡易迅速に融資するよう努めなければならない。
(融資金の使途)
第6条 中小企業融資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸又は、旧債返済金としては利用することができない。ただし、本制度の返済に充当する場合は、この限りではない。
2 借受人が前項の規定に違反した場合は、融資機関は貸付け決定を取消し、直ちに中小企業融資金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。
(保証料及び補填金)
第7条 中小企業融資金にかかる保証料は、保証協会所定の率によるものとし、その全額を補填金として町が負担し、町が直接保証協会に支払うものとする。ただし、債務不履行の場合は、借受人が全額支払うものとする。
(貸付条件)
第8条 融資機関は、第3条の中小企業融資金を、次の条件により貸し付けるものとする。
(1) 貸付金額の限度
ア 運転資金 500万円
イ 設備資金 800万円
ただし、運転資金、設備資金を併用して貸し付ける場合は、800万円を限度額とする。
(2) 貸付期間
ア 運転資金 60ヵ月以内
イ 設備資金 96ヵ月以内
ウ 前号ただし書きの場合の貸付期間については、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、96ヵ月以内とする。
(3) 貸付利率
町長が別に設ける金融協議会で協議のうえ決定する。
(4) 保証人
個人事業者の場合、原則として連帯保証人は、不要とする。法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ連帯保証を要する。
(5) 担保
原則として担保は徴しない。
(6) 貸付及び償還の方法
貸付の方法は、証書貸付とし、償還の方法は月賦償還とする。ただし、設備資金については、6ヵ月以内、運転資金については4ヵ月以内の据置期間を設けることができる。
(融資の申込)
第9条 この条例による融資を受けようとする者は、融資申込書(様式第1号)その他町長が指示する書類(以下「融資申込書等」という。)を、大町町商工会に提出するものとする。
(受付機関の審査)
第10条 大町町商工会は、前条の規定により、融資申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、副申書を添えて保証協会に送付するものとする。
(融資機関の貸付け)
第11条 保証協会は、融資申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、保証の決定を行い、保証書を発行し融資機関に送付するものとする。
(貸付けの決定)
第12条 融資機関は、前条の保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、中小企業融資金の貸付けの決定を行い、速やかに貸付けを行うものとする。
2 融資機関は、中小企業融資金の貸付けを行なったときは、貸付け報告書(様式第2号)を貸付け後10日以内に町長に提出しなければならない。
3 融資機関は、各月末における中小企業融資金の貸付状況を貸付状況月報により翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(貸付け金の返還)
第13条 第2条の規定による融資機関に対する貸付金は、当該会計年度末において町に返還しなければならない。
(帳簿の閲覧及び指導)
第14条 町長は、必要と認めるときは、融資機関の中小企業融資金貸付けに関する帳簿書類等を閲覧し、若しくは必要な事項について報告を求め又は借受人についての調査指導を行うことができる。
(調査及び指導)
第15条 町長、保証協会及び融資機関は、必要と認めるときは、中小企業融資金の使途その他に関して、借受人について調査し、又は借受人に対して指導を行うことができる。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号
大町町中小企業融資申込書

様式第2号
大町町中小企業融資金貸付報告書