○大町町死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱
| (平成7年12月25日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、公衆の衛生を維持し、畜産農家の経営安定を図るため、死亡獣畜処理対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、この補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
| 対象経費 | 補助率及び限度額 | ||
| 畜産農家が、死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要した経費、及び死亡獣畜取扱場において搬入した死亡獣畜を処理するために要した経費 | 3分の2以内。ただし、下記の額を限度とする。 | ||
| 区分 | 限度額 | ||
| 搬送 | 1件につき | 10,000円 | |
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出は、上半期及び下半期の2回(提出期限は、それぞれ当該年度の6月末日及び当該年度の12月末日とする。)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(実績報告)
第5条 規則12条に規定する実績報告書は様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
2 前項の実績報告書に当たっては、死亡獣畜確認証明書に、処理領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
3 前項の実績報告書の提出期限は、上半期分の補助金にあっては補助事業完了後30日以内、下半期分の補助金にあっては補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。
(書類の経由)
第7条 規則又はこの要綱に基づき提出する書類は、農林建設課へ提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第18号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日規程第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度上半期補助金から適用する。
附 則(平成28年3月23日規程第4号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
