○大町町防災行政無線通信施設(移動無線系)運用要領
| (平成4年3月27日要領第2号) |
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(目的)
第1条 この要領は、大町町防災行政無線通信施設管理運用規則(平成4年大町町規則第10号)を補完し、大町町防災行政無線通信施設(移動無線系)の運用を円滑に行うことを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、緊急通信及び平常通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水害、台風、地震、火災等の非常事態に関すること。
(2) 人命救助その他特に緊急事態に関すること。
(3) 町行政の周知連絡に関すること。
(4) 国、県その他公共機関からの周知連絡に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認めた事項
(通信時間)
第4条 通信時間は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測それるとき通信する。
(2) 平常通信は、執務時間内運用を原則とする。
(通信の制限)
第5条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 防災行政無線は、設置目的、通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
(通信の記録)
第7条 無線従事者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(移動無線子局の使用)
第8条 移動無線子局(以下「移動無線機」という。)を使用できる者は、町長が必要と認める者とする。
(移動無線機保管証書)
第9条 移動無線機を使用できる者のうち、特に町長が必要と認めた者は、移動無線機保管証書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(移動無線機の保全)
第10条 使用者は、移動無線機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 移動無線機は、町長の指示する者以外の者が行うことはできない。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
