○大町町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
(昭和40年10月6日規則第14号)
改正
昭和49年6月15日規則第8号
昭和57年12月27日規則第10号
昭和58年9月22日規則第7号
平成19年3月22日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大町町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年条例第21号。以下『条例』という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 消防団員が条例第2条に規定する障害を受け、そのため死亡し又は障害の状態となった場合は、その任命権者は、賞じゅつ金申請書(様式第1号又は、第2号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第3号)
イ 事実を確認した者の現認書
ウ 現場見取図及び現場写真
エ 死亡診断書、死体検案書又は、死亡を証明することができる書類
オ 戸籍謄本又は、賞じゅつ金の受給者たる資格を証明する書類
カ その他参考となる資料
(2) 障害賞じゅつ金に関する場合
ア 前号のアイウに掲げる書類
イ 障害の内容を証明する医師の診断書
ウ その他参考となる資料
(審査)
第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、賞じゅつ金審査要求書(様式第4号)により大町町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下『委員会』という。)の審査に付するものとする。
(答申)
第4条 委員会は、町長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ審査結果報告書(様式第5号)により町長に答申するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、次の各号に定める者のうちから町長が任命する。
(1) 消防団団長
(2) 副町長
(3) 町長部局の職員
(4) 議会代表者
(5) 学識経験者
(委員長)
第7条 委員長は、委員の互選によって定め、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第8条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席者がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には参与することができない。
(賞じゅつ金原簿)
第10条 町長は、賞じゅつ金原簿(様式第6号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
殉職者賞じゆつ金申請書

様式第2号(第2条関係)
障害者賞じゆつ金申請書

様式第3号(第2条関係)
功績調書

様式第4号(第3条関係)
賞じゆつ金審査要求書

様式第5号(第4条関係)
賞じゆつ金審査結果報告書

様式第6号(第10条関係)
賞じゆつ原簿