○大町町給食センター運営規程
| (平成12年11月15日教育委員会規程第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は大町町給食センター管理規則第5条の規定に基づき、給食センター管理、運営の基本的事項を定めるものとする。
(献立委員会)
第2条 献立委員会は、児童生徒に適する給食の研究をし、栄養士、各学部の給食主任・養護教諭、納入組合代表で協議し献立を作成する。
(納入業者の指定等)
第3条 指定業者として登録を受けようとする者は、大町町給食センターに指定業者登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、給食物資納入組合としてセンターが認めた団体は組合名簿を添えて組合長名で申請することができる。
2 所長は、前項申請書の提出があったときは次の各号に基づき調査し、指定業者を決定するものとする。
(1) 原則的に町内に店舗・営業所・事務所があること。ただし、町内で製造加工ができず、あるいは必要調達が困難な食品で所長が承認したものはこの限りでない。
(2) 需用量に充分応じられる営業規模で、納入食品の品質と従業員の健康管理と施設設備の衛生管理が十分であること。
(3) 学校給食に理解があり、協力的で経営状況が良好かつ納税義務が履行されていること。
(4) 食材の適切な保管を図るため、冷蔵・冷凍設備を完備し電話、輸送車を備え指示の期日・時刻に指定場所に物資を納入できること。
3 所長は、指定業者を決定したときは申請者に指定業者登録許可書(様式第2号)を通知するとともに、指定業者登録名簿(様式第3号)に登載する。
4 指定業者は商号、名称、代表者等を変更したときは指定業者登録変更届書(様式第4号)を所長へ提出し、所長は届書に基づき登録名簿を訂正する。なお、この場合においては、指定業者登録許可書を通知したものとみなす。
(指定の取消し)
第4条 指定業者が次の各号に該当するときは、指定を解除することができる。
(1) 指定業者が物資の納入を完了する見込みがないとき。
(2) 指定業者が食品衛生上、不適格と認められたとき。
(3) 指定業者が権利義務を第三者に譲渡しまた担保に供したとき。
(4) 指定業者がこの規程及び契約に違反したとき。
(納入契約書)
第5条 物資の購入は、物価の変動が著しい野菜・生鮮食品等については、見積書により業者を決定し、物資納入契約書(様式第5号)を締結することができる。なお、契約期間は1年間とし4月1日から翌年3月31日までとする。ただし品目によっては、延長または短縮することができる。
(物資の発注)
第6条 物資を発注するときは、献立委員会が決定した献立を学校給食用物資納入発注書(様式第6号)で行うものとする。
(物資の検収)
第7条 物資の検収にあたっては、納品伝票(様式第7号)と現品とを照合するとともに、量目、鮮度、汚染、異物混入を厳重に検査する。
2 納入物資に不良品または数量の不足、その他不適格品があるときは、これを取替え、または納入を拒否することができる。
3 パン及び牛乳は、納入業者より直接学校に搬入する。学校長は品質について、所定の検査をしたのち、数量を確認の上、納品伝票に押印しなければならない。
(納入代金の支払)
第8条 物質納入代金は、所定の請求書(様式第8号)を提出させ、指定金融機関に口座振込みをもって支払い、原則として毎月15日を支払日と定める。
(食品運搬及び容器の回収)
第9条 食品の運搬にあたっては、食品、食器が汚染しないように細心の注意を払い、定刻までに配給し、事故防止には特に注意しなければならない。
2 容器、食器の回収の場合は、クラスごとに点検し、破損または紛失を発見したときは、所長に報告しなければならない。
3 容器、食器の破損、紛失の原因が学校の責任と判断される場合は、すみやかに補填しなければならない。
(残さいの処理)
第10条 容器、食器の回収のときは、残さいも同時に器物に入れ、センターに持ち帰るものとする。センターは、これを衛生的に処理しなければならない。
(調理室における衛生管理)
第11条 調理室における衛生管理については、杵藤保健福祉事務所等の協力指導を得て、細心の注意を払わなければならない。日常業務においての留意すべき事項は、国の学校給食衛生管理の基準に基づき実施しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 学校給食センター衛生管理要綱(昭和41年教育委員会規則第15号の2)は廃止する。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規程第3号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
