○大町町強い農業づくり交付金交付要綱
| (平成20年2月25日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第5項に基づき、農業協同組合、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、土地改良区、土地改良区連合、農業委員会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農事組合法人以外の農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第23条第4項に規定する団体をいう。)、その他農業者の組織する団体、民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項の選定事業者、市場関係者、消費団体、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定の基づき設立された法人をいう。)、地方公共団体所属団体(消費者団体又は特定非営利法活動法人及び地方公共団体が所属している団体をいう。)、事業協同組合連合会、事業協同組合、民法第34条法人(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人)、共同乳業者、商工組合、森林組合、生産森林組合、食品事業者、地方食品産業協議会、地方卸売市場の開設者、事業協同組合等が主たる出資者等となっている法人及び町長が知事と協議して認める団体(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において、交付金を交付することとし、その交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和0年政令第255号。以下「令」という。)、並びに大町町補助金等交付規制(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付率は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する交付金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[第3条第1項]
2 事業主体は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。
3 第1項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出期限は1部とする。
4 規則第4条第1項に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る交付金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
[第4条第1項]
(交付金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[第5条]
(1) 規則法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 別表の区分の欄に掲げる、1から3までの経費の相互間における流用をしてはならない。
(3) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、知事の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限時間お経過しない場合においては、様式第8号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(9) 事業主体は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては財産管理台帳及びその他の関係書類を整理保管しなければならない。
(10) 規則第19条本文の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがある。
(11) 天変地異その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合には、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(12) 事業主体が補助金を他の用途へ使用し、その補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 前項第3号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(近況報告)
第5条 事業主体は、補助事業遂行の状況に関し、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 前2項の規定にかかわらず第7条第2項に規定する概算払請求書をもってこれに代えることができる。
[第7条第2項]
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
[様式第4号]
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第2項]
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は交付金の交付の決定のあった年度の3月31日(第7条第1項の規定により交付金の全額を概算で交付した場合は、交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付)
第7条 この交付金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
2 規則第15条に規定する交付金交付請求書は、様式第5号及び第6号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
3 規則第19条第3号に規定する財産は、牛、馬、豚及びめん羊とする。
附 則
この要綱は、平成19年度分の交付金から適用する。
別表1
| 区分
| 経費 | 交付率 | 重要な変更 | ||
| 経費配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
| 強い農業づくり交付金 | |||||
| 1 農業・食品産業強化対策整備交付金 | |||||
| (1) 産地競争力の強化 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(11/20、1/2、4/10、1/3以内)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 1 事業の新設立又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
| 2 附帯事務費
(1)市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 定額(1/2以内) | ||||
| (2)経営力の強化 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(7/10、1/2、4/10、1/3以内)
なお、次に掲げる取組を除き、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
| (1)次に掲げる取組・・・7/10以内
ア 区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道、連絡道、農地保全整備、建物用地整備、交換分合 | |||||
| 2 附帯事務費
(1)市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 定額(1/2以内) | ||||
| (3)食品流通の合理化及び輸出の促進 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(4/10、1/3以内)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 1 事業の設立又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
| 2 附帯事務費
(1)市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 定額(1/2以内) | ||||
| 区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | ||
| 経費配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
| 2 農業・食品産業強化対策推進交付金 | |||||
| (1)産地競争力の強化 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(定率、1/2、1/3以内)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
| (2)経営力の強化 | 1 事業費
実施要綱及び農業委員会等に関する法律第2条第5項に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(10/10、1/2以内)
なお、次に掲げる取組を除き、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 農業委員会等に関する法律第2条第5項に基づく法律補助として交付決定された額とそれ以外の相互間における流用 | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 | |
| (1)次に掲げる取組・・・10/10以内
ア 県担い手育成総合支援協議会が実施主体となって行う担い手総合支援の取組 イ 佐賀県農業会議が事業実施主体となって行う経営構造対策推進、優良農地確保支援対策等、連携強化推進体制整備及び都道府県農業改善推進支援の取組 ウ 財団法人佐賀県青年農業者育成センターが事業実施主体となって行う新規就農等促進総合支援の取組 | |||||
| (3)食品流通の合理化及び輸出の促進 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(1/2以内) | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
| 3 牛肉等関税財源競争力強化生産総合対策費交付金 | |||||
| (1)競争力強化生産総合対策事業推進費交付金 | |||||
| ア 産地競争力の強化 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 ただし、実施要綱別表に掲げる産地競争力の強化に向けた総合的推進のうち、畜産生産基盤育成強化、飼料増産、家畜改良増殖、畜産新技術、食肉等流通体制整備、耕種作物活用型飼料増産、多角的農作業コントラクター育成の取組に限る。 | 定額(定率、1/2以内)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 | ||
