○大町町妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱
| (平成20年4月1日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき健康診査を実施することにより、妊婦及び乳幼児の健康の保持・増進及び異常の早期発見、早期治療を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において健康診査とは、妊婦健康診査、乳児一般健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児健康診査精密健康診査、3歳児健康診査精密健康診査(以下「健康診査等」という。)をいう。
(対象者)
第3条 対象者は、つぎに掲げる町内に住所を有する者とする。
(1) 妊婦健康診査は、町内に住所を有する妊娠届をした妊婦とする。
(2) 乳児一般健康診査は、町内に住所を有する1歳未満の乳児とする。
(3) 乳児精密健康診査は、町または医療機関において実施された乳児健康診査において、診断確定のために精密検査の必要があると判断された1歳未満の乳児とする。
(4) 1歳6か月児健康診査精密健康診査は、町において実施された1歳6か月児健康診査の結果、診断の確定のためにより一層精密に診査を行う必要がある幼児とする。
(5) 3歳児健康診査精密健康診査は、町において実施された3歳児健康診査の結果、診断の確定のためにより一層精密に診査を行う必要がある幼児とする。
(健康診査等の実施)
第4条 実施機関は大町町が契約した医療機関とする。ただし、契約は佐賀県知事を代理人として、各医療機関及び社団法人佐賀県医師会、福岡県医師会及び長崎県医師会と委託契約を締結するものとする。
2 町長は妊娠の届出の際、妊婦に対し妊婦健康診査受診票を交付する。
3 町長は出生の届出があった乳児に対し乳児一般健康診査受診票を交付する。
4 町長は精密検査の必要があると判断された乳幼児に対し精密健康診査受診票を交付する。
5 転入者については、既に受診した健康診査があるかを確認し、受診がある場合には該当する受診票を除いた上で交付する。
6 対象者の都合により、第4条第1項の委託医療機関で受診することが困難であると町長が認める場合は、対象者が希望する医療機関または助産所において健康診査を受けることができるものとする。ただし、受診できる健康診査は妊婦健康診査とする。
[第4条第1項]
(健康診査等の回数)
第5条 健康診査等の受診回数は、妊婦健康診査については、出産までの期間で1人につき14回以内とする。乳児一般健康診査については、1人につき1回とする。1歳6か月児健康診査精密健康診査、3歳児健康診査精密健康診査については、1人につきそれぞれ1回、乳児精密健康診査については1人につき2回を限度とする。
(費用)
第6条 費用については、町と委託契約した医療機関及び佐賀県国民健康保険団体連合会との間で締結する健康診査等に係る委託契約及び協定に基づき、町が支払う。
2 対象者が、第4条第6項による健康診査を受けた場合、負担した費用に対し、申請することにより町が定めた委託業務に要する費用を上限とし助成するものとする。
[第4条第6項]
3 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に母子健康手帳及び領収証、未使用の受診票を添えて町長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
