○大町町ふるさと応援寄附金基金条例施行規則
(平成20年9月29日規則第8号)
改正
平成27年12月1日規則第14号
平成29年4月17日規則第2号
令和7年8月27日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町ふるさと応援寄附金基金条例(平成20年大町町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による寄附の受入れの拒否又は寄附金の返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(事業の種類)
第3条 基金により行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 教育に関する事業
(3) まちづくりに関する事業
(4) 福祉に関する事業
(5) その他町長が認める事業
(6) ガバメントクラウドファンディングに関する事業
(寄附金の申込み)
第4条 寄附金の申込みは、寄附申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは納付書により行うものとする。
2 前項の場合においては、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録いておかなければならない。
(寄附金の額)
第6条 寄附金の額は、5,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、寄附金の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成27年12月1日規則第14号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月17日規則第2号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和7年8月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度予算から適用する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)