○大町町ホームページ有料広告掲載要綱
| (平成21年4月1日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町(以下「町」という。)のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 ホームページに掲載できる広告は、行政広告の公共性及び品質を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治的活動又は宗教活動に関するもの
(4) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの
(5) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたもの
(掲載の優先順位等)
第3条 広告は、町内事業者及び町内に本支店を置く企業又は町長が特に必要と認めるものとし、掲載順位は原則として申込みの順位とする。なお、期日および期間を限定するものについては、掲載順位を調整することができるものとする。
(掲載の掲載数および掲載位置)
第4条 広告の掲載数は8枠とし、掲載する位置は町が決定する。
(広告の種類・規格)
第5条 広告の種類は、バナー広告とし、その規格は1枠当たり次の各号のとおりとする。
(1) サイズ 縦80ピクセル、横200ピクセル
(2) 容 量 10キロバイト以内
(3) 形 式 GIF、PNG又はJPEG(アニメーションGIFを除く。)
(掲載回数)
第6条 広告の掲載回数は、原則として月の初日から末日までの1箇月を単位とし、最大12箇月まで連続して掲載できるものとし、更新は妨げない。但し、更新する場合は毎年2月末日までに更新しなければならない。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、町広報紙およびホームページにおいて行うものとする。
(広告掲載の申込)
第8条 広告主が広告掲載の申込みをするときは、次によるものとする。
(1) 掲載希望月の前月の10日(土曜日、日曜日および祝日の場合は、休み明けの平日)までに、町が指定する申込用紙(様式第1号)および広告原稿を提出すること。
(2) 広告原稿は、画像データ化したものとする。
(3) 前号に定めるもののほか、詳細については町の指示に従うこととする。
(広告掲載の決定)
第9条 広告掲載の申込みがあったときは、速やかにこの要綱に基づき、所管する課において審査し、広告主に対し、広告掲載決定(不決定)通知書(別記様式2)を送付するものとする。
(広告掲載料)
第10条 広告掲載料は1枠当たり1箇月5,000円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、掲載料の額を減額又は掲載料の徴収を免除することができる。
(広告掲載料の割増と割引)
第11条 町外事業者が広告を掲載する場合は、掲載料に掲載料の30%を足した金額に割増する。
2 広告を連続して6箇月以上掲載する場合は、掲載料から掲載料の30%を差し引いた金額に割引する。
(広告掲載料の納入)
第12条 広告主は、広告掲載の決定の日より14日以内に、町長が発行する納付書により掲載料(第10条に対応する額)を納入しなければならない。
(広告主の責務)
第13条 広告のデザインおよび製作費については広告主が負担するものとし、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
(広告内容の変更又は修正)
第14条 町長は、広告の内容、デザインおよびリンク先のページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を指示することができる。
2 広告主は、広告掲載の申込み後、および広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場合には、町と事前に協議しなけらばならない。
(広告の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げることはできない。
(広告掲載の取消し)
第16条 次の各号に該当するときは、掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき
(3) 広告内容が第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき
[第2条各号]
(4) 第13条第1項の規定による修正を広告主が行わないとき
[第13条第1項]
(5) その他、町長がホームページへの掲載が不適切であると判断したとき
2 前項の規定により、掲載広告の取消しに伴い損失が生じた場合でも町は賠償しない。
(損害賠償請求)
第17条 前条第1項第3号に該当する事由により町が損害を被った場合は、町長は広告主に対し損害賠償請求を行うことができる。
(広告掲載料の返還)
第18条 既納の広告掲載料は、原則返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき
(2) 町長が正当な事由であると認めたとき
(免責事項)
第19条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっては、当該停止に係る料金の返還、損害等を町に請求しないものとする。
(1) 町のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等に伴う停止
(2) 火災および地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバその他、町のコンピュータへの不正アクセスに伴う停止
(3) 町は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
(その他)
第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第21号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
