○大町町介護保険低所得利用者助成事業費補助金交付要綱
| (平成22年1月20日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、低所得者の介護保険サービスに係る利用者負担を軽減した社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費、基準額及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[規則第3条第1項]
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、1月末日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の通知)
第4条 規則第6条に規定する補助金交付決定通知は様式第2号のとおりとする。
[規則第6条]
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 法、令、規則及びこの要綱に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類及び様式第3号による調書を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること。
[様式第3号]
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
[規則第12条]
2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度3月末日(全額概算払で交付した場合は、翌年度4月末日)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の額の確定)
第7条 規則第13条に規定する補助金の額の確定通知は、様式第6号のとおりとする。
[規則第13条]
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めるときは概算払で交付するものとする。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第7号又は様式第8号のとおりとする。
[規則第15条]
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 事 業 | 対 象 経 費 | 補 助 率 等 |
| 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 | 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添2)に基づき利用者負担を軽減した額 | 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添3)に基づき算定した額とする。 |
