○大町町教育委員会教育長事務委任規程
(平成22年3月31日教育委員会規程第5号)
改正
平成23年4月1日教育委員会規程第1号
平成27年3月16日教育委員会規程第1号
令和2年11月26日教育委員会規程第6号
令和7年4月1日教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校長又は統括事務長、事務長に委任する。
(1) 扶養手当に関する規則(昭和61年人事委員会規則第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第4条第1項の規定による扶養手当の月額の認定に関すること。
・ 規則第4条第2項の規定による扶養手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第4条第4項の規定による証明書類の提出請求に関すること。
・ 規則第6条の規定による事後の確認に関すること。
(2) 住居手当に関する規則(昭和49年人事委員会規則第27号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定・改定に関すること。
・ 規則第7条第2項の規定による住居手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第10条の規定による事後の確認に関すること。
(3) 通勤手当に関する規則(昭和33年人事委員会規則第10号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
・ 規則第4条第1項に規定による通勤手当の額の決定・改定に関すること。
・ 規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿への記載に関すること。
・ 規則第12条の規定による事後の確認に関すること。
(委任の留保)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行なうことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日教育委員会規程第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会規程第2号)
この○○は、公布の日から施行する。