○大町町生活交通路線維持費補助金交付要綱
| (平成22年4月1日要綱第18号) |
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(趣旨)
第1条 公共交通機関としてのバス路線を確保し、地域住民の福祉の向上に寄与するため、本町が生活路線の運行を行う乗合バス事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)によるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、佐賀県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年佐賀県)及び佐賀県地方バス路線運行対策費補助金交付要綱(平成13年佐賀県)(以下「県要綱等」という。)の定めるところとする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、本町と乗合バス事業者間で、生活路線の運行を行う旨の協議を行った路線に限るものとする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助事業年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、県要綱等の規定を準用するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長の定める日までとし、提出部数は、1部とする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、生活交通路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)をもって当該申請者に通知する。
(補助金の交付請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受理したものは、生活交通路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付請求をするものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この要綱の規定に従うこと。
(2) 交付を受けた補助金については、補助の目的にしたがって効率的な運営を図ること。
(3) 乗合バス事業の経営改善に努めること。
(4) 補助金に係る経費については、収支状況を明らかにした帳簿、証拠書類等を整備し、補助事業年度の終了後5年間保管すること。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
