○大町町寝たきり高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱
| (平成23年6月17日規程第8号) |
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(目的)
第1条 この事業は、在宅の寝たきり高齢者に対して介護用品を支給することにより、高齢者の在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(事業内容)
第2条 在宅の寝たきり高齢者に対し、介護用品の支給を行う。支給対象の品目は、紙おむつ、尿とりパット及び紙パンツ(以下「紙おむつ等」という。)とし、1か月の支給限度額は4,500円とする。
(対象者)
第3条 紙おむつ等の支給の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 在宅の65歳以上の高齢者で、常時失禁状態にある者(日常的におむつの使用が必要となる者)
(2) 介護保険にかかる介護度が3以上の者
(3) 本人及び世帯員が住民税所得割非課税世帯
(4) 本人及び世帯員が前年度の介護保険料を滞納していないこと
(5) 介護保険事業等他の事業で紙おむつ等の支給を受けていない者
(支給の申請)
第4条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、寝たきり高齢者紙おむつ等支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(支給の決定)
第5条 町長は、支給の申請を受けたときは、必要に応じ実態調査を行い、支給が認められるときは、当該申請者に対し、寝たきり高齢者紙おむつ等支給決定通知書(様式第2号)により通知し、寝たきり高齢者紙おむつ等支給対象者台帳(様式第3号)(以下「台帳」という。)に登載のうえ、紙おむつ等を支給する。
2 支給決定については、4月から6月までの給付については前年度の住民税の課税状況により行い、7月から翌年3月までの給付については当該年度の住民税の課税状況により行うものとする。
3 支給が適当と認められない者に対しては、寝たきり高齢者紙おむつ等支給申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。
(支給の期間)
第6条 支給期間の始期は支給を決定した日の属する月の翌月からとし、その終期は翌年の3月末日までとする。ただし、4月1日付けで支給の申請をした者に対して町長が同月中に支給の決定したときは、支給期間の始期は同月からとする。
2 支給対象者が年度の途中で要件を欠くに至ったときは、その要件を喪失した日の前日の属する月までとする。
(支給の停止)
第7条 町長は、支給対象者が第3条各号のいずれかに該当をしなくなったとき、又は死亡したときは、支給を停止する。
[第3条各号]
2 町長は、紙おむつ等の支給を停止するときは、台帳に記載の上、寝たきり高齢者紙おむつ等支給停止通知書(様式第5号)により支給対象者又はその家族にその旨を通知するものとする。ただし、支給対象者の都合による停止又は死亡による停止の場合は、台帳記載のみとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 大町町ねたきり老人紙おむつ支給実施要綱は、廃止する。ただし、この要綱の施行の日において、既に紙おむつを支給をされている者については、なお従前の例による。
