○大町町環境保全型農業直接支払交付金
(平成23年7月1日規程第10号)
改正
平成27年9月1日規程第24号
平成28年9月9日規程第75号
(趣旨)
第1条 町長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「推進交付金実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「環境直払実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において農業者の組織する団体等に交付金を交付するものとし、その交付金に関しては、日本型直接支払推進交付金実施要領(平成28年4月1日付け27生産第2855号・27農振第2219号生産局長・農村振興局長連名通知)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率)
第2条 交付金の対象経費及び交付率は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。
(暴力団の排除)
第3条 環境直払実施要綱第2に規定する農業生産活動に取り組む農業者団体等(以下、「農業者団体等」という。) は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(交付金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する交付金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 前項の交付金交付申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第3項に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る交付金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(交付金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 適正化法、施行令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 交付金事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 交付金事業が予定の期間内に終了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別記様式第2号のとおりとする。
(交付決定の取り消し等)
第6条 町長は、農業者団体等が交付金を他の用途に使用し又は交付金の交付の内容、条件その他法令等もしくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、農業者団体等が第3条第1項及び第2項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定により、交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(遂行状況報告)
第7条 交付金事業者は、交付金の交付の決定のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く)の末日現在において遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月20日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告は、別記様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。ただし、別記様式第5号による概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
(実績報告)
第8条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、別記様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、交付金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。
(交付金の交付)
第9条 この交付金は、概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する交付金交付請求書は、別記様式第5号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第10条 規則第19条ただし書きの規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とすし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第19条第2号に規定に基づき町長が別に定める財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が、50万円以上の機械及び器具とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年9月1日規程第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附 則(平成28年9月9日規程第75号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
別表1(第2条、第5条関係)
区  分経費の内容交付率軽微な変更
環境保全型農業直接支払交付金 実施要綱別紙1の第1により、対象活動に取り組む農業者団体等に対し環境保全型農業直接支払交付金(地方公共団体分)を交付するために要する経費定額
(別紙2のとおり)
 
別表2(第2条、第5条関係)
区  分 町費交付金の額
環境保全型農業直接支払交付金ア 対象となる農業者団体等への環境保全型農業直接支払事業に係る交付 額は、次に掲げる対象活動ごとの交付単価の上限に、実施面積を乗じて得た額の合計額とする。

イ 交付金の交付単価の上限は、以下に掲げる額とする。

ウ 実施要領第7の3の(2)により国の交付金の交付額の調整が行われた場合は、県に配分された交付額に2分の1を乗じた額を県の上限額として、県の上限額と同額を町からも併せて農業者団体等に交付する。
対象活動環境保全型農業直接支払交付金に係る10アール当たりの交付単価の上限
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップ(緑被の作付)を組み合わせた取組(以下、カバークロップの取組という。) 8,000円
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(以下、リビングマルチの取組という。)8,000円
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と炭素貯蓄効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(以下、堆肥の施用の取組という。) 4,400円
(実施要領第4の1の(2)のイに基づき知事が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準ずる)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組(以下、草生栽培の取組という。)8,000円
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則とし5割以上低減する活動と冬季湛水管理を組み合わせた取組(以下、冬季湛水管理の取組という。)8,000円
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組(以下、有機農業の取組という)8,000円
(ただし、そば等雑穀、飼料作物は3,000円)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則して5割以上低減する取組と大豆の不耕起播種を組み合わせた取組(以下、大豆の不耕起播種の取組という。) 3,000円
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践を組み合わせた取組(以下、IPMの取組という。)水稲        4,000円
大豆        4,000円
たまねぎ     4,000円
いちご       8,000円
みかん      8,000円
茶         8,000円
様式
大町町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書他
別記様式第1号(交付申請書)

別記様式第2号(変更承認申請書)

別記様式第3号(遂行状況報告書)

別記様式第4号(実績報告書)

別記様式第5号(概算払交付請求書)

別記様式第5号(精算払交付請求書)

別紙1(誓約書)