○大町町就学援助規則
(平成24年4月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成26年2月10日教育委員会規則第2号
平成28年2月18日教育委員会規則第2号
令和3年1月28日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき小学校、中学校及び義務教育学校(ただし、県立中学校及び私立中学校は除く。以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒のうち、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、小中学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に生活に困窮しているものと認められる者で、別表第1に規定する準要保護認定者基準に基づき、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
(3) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に就学援助の必要があると認める者
(援助の種類)
第3条 就学援助は、次の援助費の全部又は一部を支給することによって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、その他就学援助の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの含む)
(4) 児童生徒学用品費(新1年生及び7年生)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に規定する疾病の治療に要する医療費
2 前条第1号に該当する要保護者で生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる就学援助を受けることができない。
3 前項に定めるもののほか、大町町学校給食費補助金交付要綱(令和元年規程第1号)に基づく給食費補助金を受けている者には、第1項第6号に掲げる学校給食費は、支給しない。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者は、世帯の状況、申請理由等を記載した就学援助申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要があるときは、民生児童委員及び当該児童生徒の在学する学校長の意見を求めることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかにその旨を学校長及び申請者に通知しなければならない。
(支給)
第6条 援助費は、当該児童生徒の在学する学校長を経て支給するものとする。
2 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該日児童生徒が属する学年の末日までとする。
(廃止又は停止)
第7条 就学援助を受けている者(以下「受給者」という。)が第2条に規定する資格を欠くに至ったとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止する。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、就学援助を停止することにとどめることができる。
(返還)
第8条 教育委員会は、就学援助を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取消し、又は既に支給した援助費の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。
(2) 援助費の支給にあたり教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外のものに使用したとき。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
準要保護者認定基準

別記様式(第4条関係)
就学援助申請書