○大町町高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱
| (平成24年10月1日規程第22号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、大町町高齢者安心見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、町、町民、事業所等が連携して、大町町高齢者安心見守りネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を組織し、認知症や虐待など高齢者に関わる課題について町民の理解を深め、地域全体で高齢者の見守り等を行い、異状等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者を権利侵害から守り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、大町町とする。ただし、事業内容の決定を除き、事業の運営を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、大町町に在住する概ね65歳以上の者及び若年性認知症と診断を受けた者並びにその疑いのある者(以下「高齢者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者等の見守りの実施に関すること。
(2) 困りごとを抱えている高齢者等の発見及び対応並びに関係機関への連絡などに関すること。
(3) 認知症理解のための啓発活動に関すること。
(4) 高齢者虐待の予防・対応に関する啓発活動に関すること。
(5) 高齢者等を介護する家族の支援に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。
[第1条]
(ネットワークの構成)
第5条 ネットワークは、この事業の目的に賛同し登録された個人及び事業所(以下「高齢者見守り隊」という。)により構成する。
(ネットワークの登録)
第6条 高齢者見守り隊の登録は、個人については大町町高齢者見守り隊(協力員)登録申請書(様式第1号)の提出により、事業所については大町町高齢者見守り隊(事業所)登録承諾書(様式第2号)の提出により行うものとする。
2 町長は、前項の規定により登録をしたときは、個人には登録証を交付し、事業所とは協定書を締結するものとする。
3 町長は、高齢者見守り隊が登録の辞退を申し出たとき、又は高齢者見守り隊として不適当と認めたときは、当該高齢者見守り隊の登録を取り消すものとする。
4 前項に規定する登録の辞退は、大町町高齢者見守り隊(協力員・事業所)登録辞退届(様式第3号)の提出によるものとする。
(努力義務)
第7条 高齢者見守り隊は、困りごとを抱える高齢者等を発見した場合、その状況に応じて適切な機関に連絡、あるいは相談しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 高齢者見守り隊は、事業を行うに当たり対象者の事情を充分に考慮し尊重するとともに、活動上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、登録を辞退又は取り消された後も同様とする。
(事務局)
第9条 ネットワークの円滑な運営を図るため、事務局を福祉課に設置する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規程第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第28号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規程第10号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
