○大町町障害者等外出支援事業実施要綱
(平成18年10月1日規程第17号)
改正
平成27年12月25日規程第35号
平成28年3月23日規程第33号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が、居宅等から外出するために必要な支援を行うことにより、障害者等の地域における自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とし、その事業の運営については、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定による支給決定を大町町から受けた者を含む。)のうち、居宅等からの外出の際、監護する者がなく、身体介護や見守り等の支援が必要な障害者等とし、町長が特に必要と認めた者とする。ただし、法に基づく障害福祉サービスの重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護の対象者及び法第19条第3項の規定による支給決定を他の市町村から受けている者を除くものとする。
(他のサービスとの調整)
第4条 この事業は、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付であって、本事業に相当するものを受けることができるときは、それらの給付を優先するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、障害者等が公的機関を利用する場合等、社会生活上必要な外出及び余暇活動など社会参加のための外出に対する支援について、身体介護を伴うものと身体介護を伴わないものとに区分して、次に掲げる形態で実施するものとする。ただし、宿泊を伴う事業の実施はできないものとする。
(1) 個別支援型 個別的な支援が必要な障害者等一人に対する支援
(2) グループ支援型 複数の障害者等への同時支援
2 この事業の実施地域は、原則として佐賀県内とする。
3 この事業に係るサービス提供は、一定の研修の受講が終了している者又はこの者と同等の知識、技能を有していると認められる者が行うものとする。
(利用の制限)
第6条 この事業の1月あたりの利用時間の上限は、身体介護を伴うものは20時間まで、身体介護を伴わないものは40時間までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、大町町障害者等外出支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税の状況、その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(利用決定等)
第8条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該障害者等の心身の状況、その他の必要な事項を速やかに調査し、利用の可否及び利用期間を決定するものとする。この場合において、町長は、当該調査の一部を法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者に行わせることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により利用が適当と認めたときは、大町町障害者等外出支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、大町町障害者等外出支援事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 第1項の規定による利用期間は、決定した日からその日以後最初に到来する7月31日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第9条 この事業の利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に大町町障害者等外出支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 住所等を変更したとき
(2) 利用形態等を変更したいとき
(3) 利用する必要がなくなったとき
(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(5) 前4号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき
2 前条の規定は、前項の申請について準用する。
(利用申込方法)
第10条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第8条第2項の規定による決定通知書を町長又は社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に提示し申し込むものとする。
(利用の取消)
第11条 町長は、第8条第1項の規定により利用の決定を受けた障害者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき
2 町長は、前項の規定により利用の決定を取消したときは、大町町障害者等外出支援事業利用取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(事業に要する費用)
第12条 この事業に要する費用は、1回につき別表に定める額とする。
(利用料)
第13条 受託事業者は、利用料として前条において算出した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)を上限に、利用者又はその扶養義務者から徴収することができる。
2 サービス提供時間内における介助者の交通費、入場料、その他の実費は、利用者の負担とする。
3 この事業で日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(利用料の減免又は免除)
第14条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、グループ支援型を除き前条第1項に規定する利用料の一部又は全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用料を2分の1とする。
2 この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(委託料)
第15条 受託事業者に支払う費用は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する者 100分の100
(2) 前条第1項第2号に規定する者 100分の95に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り下げた額)
(3) 前2号以外の者 100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り下げた額)
(遵守事項)
第16条 この事業を利用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由によりサービスを利用しないときは、利用日の前日までにその旨を届出なければならないこと
(2) 係員の指示に従うこと
(台帳の整備)
第17条 町長は、登録状況等を明確にするため、大町町障害者等外出支援事業台帳を(様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規程第35号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第33号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第17条関係)