○大町町職員の早期退職制度取扱要綱
(平成18年9月1日規程第24号)
改正
平成22年3月31日規程第23号
平成26年12月16日規程第34号
平成29年3月22日規程第18号
令和3年4月23日規程第20号
令和5年3月27日規程第22号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の早期退職を促進し、年齢構成を改善することにより組織の活性化を図るため、退職手当についての特例制度(以下「早期退職制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が50歳以上59歳以下であり、かつ、勤続年数が25年以上であるものとする。
(申出期間)
第3条 早期退職の申出期間は、各年度4月1日から5月31日までとする。
2 前項の申出は、書面(様式第1号)により行うものとする。
(退職日)
第4条 早期退職の承認を受けた職員の退職の日は、各年度3月31日とする。
(退職手当)
第5条 早期退職により退職した職員に対する退職手当の支給額は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)第5条の3の規定に基づく額とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度の早期退職の申出に限り、第4条第1項の適用については、同項中「4月1日から10月31日まで」とあるのは、「10月1日から12月31日まで」とする。
(退職職員の取扱内規の廃止)
3 大町町職員の退職職員の取扱内規について(平成12年3月制定)は、廃止する。
附 則(平成22年3月31日規程第23号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日規程第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第18号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月23日規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規程第22号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)